〔長野県〕建設業許可更新と役員変更の同時手続き

M&A後からお取引をしております、長野県の建設業者様の許可更新と役員変更の手続きを行いました。
今回のポイントは2点です。


 ①県証紙と収入印紙を間違えてしまった

 ②更新申請までに取締役就任の登記が終わらない


県の収入証紙と国の収入印紙を間違えてしまった


 今回は更新の手数料納付として現金納付の代わりに、長野県の収入証紙での納付が必要でした。事前に県証紙の購入をお願いしておりましたが、誤って国の収入印紙を購入してしまったとのことでした。
更新手続上は、県証紙の貼付が必須のため、購入をしていただきましたが、購入してしまった収入印紙はどうしたらいいのでしょうか?

 対応方法は2つあります。

①印紙貼付前 → 郵便局での手続

汚れや破損のない収入印紙については、手数料がかかってしまいますが、郵便局での他の額面の収入印紙と交換が可能です。払い戻しにはなりませんので、高額な収入印紙を購入する場合は、お気を付けください。

②印紙貼付後 → 税務署での手続

税務署では、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を 貼り付けてしまった場合、下記書類を税務署へ提出することで還付が可能です。
・収入印紙が貼り付けられた文書
・印紙税過誤納確認申請書(兼充当請求)書

更新申請までに取締役就任の登記が終わらない


 更新の添付書類として、“履歴事項全部証明書” が必要です。履歴事項全部証明書とは、会社名や本社の住所、役員、事業の目的など登記された会社の情報を確認する書類です。
今回、更新申請の前に新たに取締役の方が就任されましたが、更新の提出締切日までに登記が間に合わないとのことでした。
 そのため、取締役就任の証明として、

  • 提出時点で有効な履歴事項全部証明書
  • 役員変更登記の受付票(自社、司法書士が提出したもの)


上記2点の書類で申請し、ひとまず受理してもらうことができました。
後日、登記完了後に新しい履歴事項全部証明書を提出して、無事手続き完了となりました。

当事務所では関東近郊の他、全国各地の建設業者様のご依頼もお受けしております。
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役員変更登記の受付票
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