R8年7月|建設業許可における「常勤性確認資料」の変更|マイナンバーカードの提出が不要に(東京都)
(建設業許可/東京都)
令和8年7月1日より、建設業の許可申請および変更届において、常勤役員等(経管)及び営業所技術者等(専技)、直接補佐者、令3条の使用人の常勤性を確認するための提出書類が一部変更となりました。
建設業許可を受けるための大切な要件として、常勤役員等(経管)が申請事業所に常勤していることや、営業所技術者等(専技)がその営業所に常勤として配置されていることが求められます。今回はその常勤性を証明するための確認資料の手続きが見直されました。
引用元:東京都都市整備局(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/r8_7_kensetugyoukyokajoukin)
これまでの運用の流れ(令和7年12月改正時)
これまでは、申請事業所に常勤していることの証明として、原則は「事業者名が記載されている健康保険証の写し」を提出することとされていました。
しかし、従来の健康保険証の廃止に伴い、令和7年12月2日以降は健康保険証に代わり、「マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面の写し」または「資格確認書※」の提出が求められていました。
ただし、マイナンバーカードや一般的な資格確認書には会社名(事業所名)が記載されていないため、「標準報酬決定通知書の写し」など申請事業所への所属を証明する書類を併せて提出する必要がありました。
※資格確認書とは:マイナ保険証を登録していない方などが医療機関を受診する際に必要となる書類で、加入している医療保険者(健康保険組合や市区町村など)から交付されるものです。
令和8年7月1日からの主な変更点
今回の変更内容は次の通りです。
【法人の場合】
申請者への所属を証明する資料(標準報酬決定通知書の写しなど)で事業所名の印字が確認できれば、マイナンバーカードの表面の写しを提出する必要がなくなりました。
ただし、その確認資料に「生年月日」が記載されていない場合は、以下のいずれかの資料(本人の生年月日を確認できる資料)を併せて提出する必要があります。
常勤性の確認資料一覧(法人)
| 所属を証明する資料(以下のいずれか) |
|---|
A : 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し B : 70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせの写し C : 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し D : (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し E : (新規に認定する者に限り)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(受付印のあるもの) F : (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの) G : 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し H : 健康保険の資格確認書の写し(事業所名の記載があり有効期限内のものに限る) I : 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出) J : 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し K : (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し L : 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別表一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細)) ※申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。 ※令和7年1月以降に紙で提出した場合は都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を併せて提出すること |
| 上記に「生年月日」が記載されていない場合、以下の資料も提出(以下のいずれか) |
| ⚫︎ 健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの) ⚫︎ 運転免許証の写し(有効期限以内のもの)(両面) ⚫︎ 発行後3カ月以内の住民票(個人番号及び住民票コードを省略したもの)(原本提出) |
【個人事業主の場合】
個人事業主の方については、以下の1と2の資料を組み合わせて提出する形に変更されています。
- 他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料
(直近決算の個人所得税確定申告書の写しなど)
- 本人の生年月日を確認できる資料
(資格確認書の写し、運転免許証の写し(両面)、または住民票の原本のいずれか)
常勤性の確認資料一覧(個人事業主)
| 他の事業者の社会保険へ加入していないことを証明する資料 |
|---|
| ⚫︎直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細)) ※ 令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書の写しを提出する場合は、都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)又は税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)を併せて提出すること。 ※ 個人番号の記載がある場合は、非表示(マスキング等)にしてから提出してください。 |
| 生年月日を確認できる資料(以下のいずれか) |
| ⚫︎ 健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの) ⚫︎ 運転免許証の写し(有効期限以内のもの)(両面) ⚫︎ 発行後3カ月以内の住民票(個人番号及び住民票コードを省略したもの)(原本提出) |
実務における注意点と当事務所のサポート
マイナンバーカードの写しは非常にデリケートな個人情報であるため、これまで「提出に少し抵抗があるな……」と躊躇されていたお客様も多かったのではないでしょうか。今回の変更で提出の手間や心理的な負担が少しでも減ったのではないでしょうか。
しかし、実務上は注意しなければならない点もあります。例えば、営業所技術者(専技)の方などが「グループ会社へ出向している」といったケースです。通常の確認書類の他に追加書類を求められる場合があるので、事前によく精査することが大切です。
当事務所では、常に最新の法改正や運用の変更をキャッチアップし、お客様それぞれの状況に合わせて申請が滞りなく進められるようにお客様としっかり連携して対応します。
建設業許可の手続きでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談・ご依頼ください。

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