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古物商許可申請

古物商許可とは

近年、リサイクルショップやフリマアプリなど、実店舗からネット上まで多く営業されていますが、事業として中古品の売買を行う場合は、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。古物商許可は古物営業法で決められている法律で、許可を取らずに営業をしていた場合、罰則があります。

新たに古物営業(リサイクルショップ、中古車販売、古美術商など)を始める人は、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
なお、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどをフリーマーケットやネットオークションで販売するだけであれば、許可を受ける必要はありません。

許可が必要なケース許可が必要ないケース
・古物を買い取って、売る
・古物を買い取って、修理して売る
・古物を買い取って、使える部品だけを売る
・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取って、レンタルする
・古物を、別の品物と交換する
・自分で使用するために購入したものを、売る
・他から無償でもらったものを、売る
・海外で購入したものを、売る
・化粧品・お酒などの消費してなくなるものを、売る(化粧道具は許可が必要)
・電子チケットなど実体がないものを、売る

古物とは

「古物」とは、①一度使用された物品 ②新品でも使用のために取り引きされた物品 ③これらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

【古物商13品目】

①美術品類絵画・骨董品、アンティーク品など
②衣類古着・着物・子供服など
③時計・宝飾時計・宝石など
④自動車四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など
⑤自動二輪車および原動機付自転車バイク・タイヤ・部品など
⑥自動車自転車・タイヤ・部品など
⑦写真機類カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など
⑧事務機器類パソコン・コピー機・ファックス・タブレット・電話機など
⑨機械工具類工作機械・土木機械・医療機器類・工具・ゲーム機・スマートフォンなど
⑩道具類家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど
⑪皮革・ゴム製品類バッグ・靴・毛皮など
⑫書籍文庫・コミック・雑誌など
⑬金券類商品券・航空券・高速券・株主優待券など

古物営業の種類

古物営業には、以下の3種類があります。

古物商古物を、自ら売買・交換、委託販売などの営業を行う場合、盗品等の混入のおそれを防ぐため、古物営業法により各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。その許可をうけて営業を行う者を「古物商」といいます。
古物市場主古物商間での古物の売買、交換を行う市場(古物市場)を営む場合、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。その許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への「届出」が義務付けられています。

古物商許可申請の手続き

申請先窓口

古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。令和2年4月1日に改正法により、複数の都道府県に営業所を設ける場合には、届出で足りることになりました。
古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。

許可申請手数料

古物営業の新規許可申請19,000円
古物営業の許可証の再交付1,300円
古物営業の許可証の書換え申請1,500円
古物競りあっせん業の認定申請17,000円

申請書類と添付書類

提出部数は、各都道府県により若干異なりますので、事前に警察署に問い合わせてください。他にも必要になる書類がないか、必ず事前相談の際に確認しましょう。

また古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条第1項)

提出書類法人個人管理者
許可申請書
法人登記事項証明書(登記簿の謄本) 
定款
本籍記載の住民票の写し(外国人は国籍等記載)役員全員
身分証明書(市区町村長の証明書)役員全員
誓約書役員全員(役員用)○(個人用)○(管理者用)
経歴書(直近5年間の略歴記載)役員全員
URLの使用権限を疎明する資料ホームページを利用する場合ホームページを利用する場合
※ 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。

URLの使用権限を疎明する資料について

インターネットのホームページ上で売買を行う場合は、申請が交付されると、公安委員会のホームページに、古物商の氏名又は名称と当該ホームページのURL、許可証の番号が掲載されます。そのため、許可証の番号等の真正性を保つためにも、URLの使用権限があることを疎明する資料が必要となります。

プロバイダとの契約を証明する資料として、申請会社の名義が確認できるプロバイダからの通知書や契約書、それが準備出来ない場合はwhois情報などで、許可を受けようとする代表者氏名や法人の名称が分かる画面を印刷し添付します。

またドメイン取得が済んでいても、ホームページをまだ公開していない場合はwhois情報だけでは不可となりますので計画的な準備が必要です。

関連記事:古物商の新規許可申請「管轄の警察署によって準備する書類が違う?」

Whois情報とは

IPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を、インターネットユーザーが誰でも参照できるサービスです。.comや.jpなどドメインを管理する組織やその権限を持っている機関が提供しているものです。

主に、登録ドメイン名、登録者の名前や住所、電話番号、登録年月日、ドメイン名の有効期限を参照できます。

Whois検索ができるサイト https://tech-unlimited.com/whois.html

許可を受けられない者

以下に該当する人は、許可を受けられません。

特に、ネット販売が主になっている場合でも営業所がないと許可が得られません。

個人の場合で自宅を営業所にする場合、賃貸住宅などは事前に「使用承諾書」が必要となる場合がありますし、保有住宅でも分譲マンションの場合は、管理組合に「承認許可」の手続きが必要になり、その後申請の際に警察署が「実地確認」を行う場合があります。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・暴力団員
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・成年被後見人・被保佐
・古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
・住所不定者
・外国籍で適切な在留資格がない
・営業所が用意できない場合 等

古物商許可の申請の流れ

審査期間は、申請書を提出してから、概ね40日程度で許可証の交付がありますが、書類不備や修正があれば再度提出になったり、不許可の通知もあります。余裕をもって申請するようにしましょう。

また申請や、許可証の受け取りは郵送では行っていません。必ず各営業所の管轄の警察署窓口へ出向きます。

また、許可後に、申請事項に変更があった場合、許可証の記載事項に変更があった場合は、それぞれ手続きが必要となります。また、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません

古物商許可申請の流れ

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