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当法人は、司法書士法人と提携し、法人設立までフルサポートさせていただきます。初回ご相談は無料にて承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

取り扱い業務一覧

法人設立のご依頼の流れ

株式会社の概要

株式会社とは

 株式会社とは、出資者(株主)が出資額を限度とした責任を負う、有限責任社員のみで成り立っている会社をいいます。有限責任とすることで出資者の保護を図り、事業資金の調達を容易にしています。

 ここで注意点として、出資者(株主)=取締役、代表取締役となる場合(中小企業のほとんどがそうだと思いますが)には、出資者としては、出資段階で責任を果たすことになりますが、取締役及び代表取締役としては、常に経営責任を問われるということが挙げられます。

新会社法でここが変わった

 平成18年5月1日に新会社法が施行されたことで、従来と比べて大幅な制度緩和となりました。主な変更点は以下の通りです。

  1. 資本金規制の撤廃
    従来の株式会社では最低資本金が1,000万円とされていましたが、資本金規制の撤廃により、極端な話では資本金1円でも株式会社を設立できることになりました。但し、資本金があまりに低すぎると、帳簿上いきなり赤字になってしまいますし、国民金融公庫や金融機関等から融資を受けたいと考えている場合には、自己資金がないと判断され、融資を受けられない可能性が高くなりますので、注意が必要です。
  2. 取締役1人で設立が可能
    従来の株式会社は、取締役3人以上で取締役会を設置し、監査役も置かなければなりませんでした。しかし新会社法の施行により、会社の機関設計に柔軟性が認められ、取締役1人でも株式会社の設立が認められるようになりました(株式の譲渡を制限している場合)。
  3. 類似商号の調査が不要
    従来は、同一市町村内で同一の営業をする場合、同一の商号や類似商号は認められませんでしたが、「同一の住所で、同一の商号」でない限り、株式会社の設立ができるようになりました。但し、不正の目的で他の会社と誤認するおそれのある商号の使用は禁止されています。
  4. 払込保管証明書が不要
    従来、出資金の払い込みに関しては、金融機関等が発行する払込保管証明書が必要でしたが、現在、それに代えて「銀行の預金通帳のコピー」でよいことになりました。

株式会社設立のメリット

 株式会社設立のメリットについては、以下のような点が挙げられます。

  1. 信用性UP
    個人事業主と比べると、株式会社の方が取引や資金調達の場面において信用性がUPします。合同会社と比較しても、まだまだ株式会社の方が、信用性では上だと思われます。
  2. 有限責任
    個人事業主の場合、借入金などの債務をすべて負うことになりますが、株式会社の場合、既に述べたように有限責任しか負いません。但し、会社名義の借入に関し、代表取締役等が保証人や連帯保証人となった場合には、その限りではありません。
  3. 節税できる
    個人事業主と比較し、税率を低く抑える事ができます。但し、その会社の条件次第では、一定の対策をしないと節税効果が得られなくなりました。平成18年度の税制改正による影響です。税理士の先生に相談することも必要でしょう。
  4. 社会保険に加入できる
    福利厚生という観点からすればメリットとなりますが、費用負担増はデメリットになってしまうかもしれません。

株式会社のデメリット

 合同会社と比較すると、設立費用がかかってしまう点が挙げられます。

株式会社
電子定款作成
株式会社
定款(紙)
合同会社
電子定款作成
合同会社
定款(紙)
定款に貼る印紙代0円40,000円
0円

40,000円

定款認証代(※資本金により変動)50,000円※50,000円※0円0円
登録免許税(資本金による)150,000円150,000円60,000円60,000円
謄本取得、印鑑作成
その他実費
約20,000円約20,000円約20,000円約20,000円
実費計約220,000円約260,000円約80,000円約120,000円

※司法書士、行政書士等の専門家に頼んだ場合には、別途費用が必要となります。また、御自分で電子定款を作成する場合には、事前準備として数万円の費用が必要となります。

設立手続きの流れ

事前準備

 会社設立に際して、予め決めておかなければならない事項を検討します。主なものは以下の通りです。

  1. 会社の商号
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金(発起人の出資割合など)
  5. 機関設計(役員構成など)
  6. 事業年度
  7. 公告の方法

 また、発起人や設立時代表取締役になる者が印鑑登録を済ませていない場合には、印鑑登録を済ませてから印鑑証明書を取得し、会社の商号が決まった場合には、会社代表者印を作成するようにしてください。

定款を作成する

 定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」というものがあります。株式会社では、以下の項目が絶対的記載事項になります。

  1. 事業目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 事業年度
  7. 公告の方法

(参考)日本公証人連合会 定款記載例 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
※電子定款を作成することにより、印紙税4万円を節約することができます。

定款認証を行う

 公証役場に赴き、作成した定款に認証文言を付与してもらいます。認証手数料5万円※+謄本証明手数料(1通あたり数百円)が必要になります。(※資本金により変動します)

資本金を払い込む

予め定めた資本金の額を、発起人の個人口座(発起人が複数の場合には代表者の個人口座)に払い込みます。この場合、金融機関の口座は、新規口座でなくてもかまいません。

登記申請に必要な書類を作成する

登記申請に必要な書類を準備します。以下は、取締役1人、現物出資なしの場合の例です。

  1. 設立登記申請書(収入印紙15万円を貼付)
  2. 定款
  3. 発起人決定書(本店所在場所の決定等)
  4. 設立時取締役の就任承諾書
  5. 個人の印鑑証明書(代表者となる個人の印鑑証明書)
  6. 払込証明書
  7. 印鑑届書(会社代表者印)

登記申請を行う

管轄法務局に登記申請書を提出した日が、会社設立の日となります。郵送申請も可能です。補正がなければ、概ね7〜10日で登記手続が完了することになります。

設立後の手続

 会社設立後も様々な手続を行わなければなりません。以下はその例です。

  1. 金融機関での法人口座の開設
  2. 税務署での法人税関係の届出
  3. 都道府県税事務所での法人事業税関係の届出(東京23区以外では市町村税事務所での届出も必要となります。)
  4. 社会保険事務所での社会保険関係の届出
  5. 労働基準監督署での労働保険関係の届出(従業員を雇った場合)
  6. 公共職業安定所での雇用保険関係の届出(従業員を雇った場合)

 まずは、上記手続に必要となる「会社登記事項証明書」や「印鑑証明書」を法務局で取得しましょう。印鑑証明書を初めて取得する際には、「印鑑カード交付申請書」を会社の管轄法務局に提出する必要があります。「印鑑カード」は無料で交付してもらうことができます。

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