技術・人文知識・国際業務ビザ|日本語要件の提出書類が追加

 2026年(令和8年)4月15日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」に関する諸申請において、提出書類が一部変更となりました。

 技人国ビザは本来、エンジニアや通訳、デザイナー、マーケティングなど「高度な専門性」を活かした業務に就くための就労資格です。しかし近年、専門職として採用されたはずの外国人が、実際には専門外の業務に従事したことが判明し、不許可となるケースが多く問題視されてきました。

 こうした事態を防ぎ、専門業務を遂行できるかを見極めるため、入管庁はカテゴリー3・4の企業を対象に、明確な語学力の証明(JLPT N2相当など)を必須とする書類の追加を明記しました。JLPT N2とは「日本語能力試験」のレベルの一つで、日常会話に加えて幅広い場面の日本語をある程度理解できる、一般的なビジネスレベルの目安とされています。

以下は、出入国在留管理庁ホームページからの引用文です。

お知らせ

令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。
・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

出入国在留管理庁HPより:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

これまで「技人国」の審査では、主に学歴・職歴と職務内容の関連性が重視されてきましたが、今後はそれに加えて客観的な言語能力が厳格にチェックされるようになります。

対象となる企業のカテゴリー区分

 入管業務における「カテゴリー」とは、所属機関(受入れ企業)の規模や信頼性等に応じて、提出書類の簡略化度合いを分けた区分です。今回の変更は、中小企業や設立まもない会社など、カテゴリー3と4に該当する企業が対象となります。

区分概要(主な対象)
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の一般企業
カテゴリー4設立間もない企業や個人事業主など

求められる「日本語能力」の基準が具体化

 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、どの程度の日本語能力が必要なのかというと、CEFR・B2相当の日本語能力が目安としています。以下のいずれかに該当することを証明する資料の提出が必要となります。

CEFR・B2相当の日本語能力を証明する項目

  • JLPT(日本語能力試験): N2以上を取得していること
  • BJT(ビジネス日本語能力テスト): 400点以上を取得していること
  • 居住実績: 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 日本の学歴: 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程を修了していること
    • ※原則として「専攻科目と業務内容に関連性があること」が必要
  • 日本の教育: 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること

対象となる職務内容と申請種別

  • 職務内容: 翻訳・通訳、ホテルフロント等の接客など、主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合
  • 申請種別: 認定証明書交付、変更許可、取得許可の各申請

カテゴリー2の企業様からのご相談

 今回の変更を受けて、日ごろからお世話になっているお客様(カテゴリー2)より、以下のようなご相談をいただきました。

ご相談内容

「現在、転職者の受け入れ準備をしていますが、本人は十分な日本語能力があるものの、N2などの資格は持っていません。カテゴリー2の弊社でも、資格がないと不許可になるのでしょうか?」

※一部相談内容を変更しております

 今回の改正により、カテゴリー3・4の企業が、申請時に「日本語能力を証する資料」の提出が必須となりました。ここで注意すべきは、「カテゴリーに関わらず、審査基準(条件)そのものは同じ」という点です。

 そもそもカテゴリー分けの目的は、信頼性の高い企業の「必要書類を一部免除する」という事務的なルールに過ぎません。 制度の根底にある「高度な対人業務を行うにはCEFR B2相当の言語能力が必須である」という条件は全企業に共通しています。

 同日(令和8年4月15日)に公表された「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」によると、「所属機関がカテゴリー1又 は2に該当する場合であっても、審査の過程で資料の提出をお願いする可能性があります。」と明確に記載されています。

 念のため、当事務所でも入管窓口へ確認をしましたが、「申請の受付はされるが、審査の過程で求められるかは別問題」との回答でした。このことからも、カテゴリーに関わらず十分な準備が必要ということが分かります。

カテゴリーに関わらず日本語能力証明の準備が必要

 企業のカテゴリーに関わらず、以下のようなケースでは入管から詳細な説明や資料(日本語能力の証明)を求められる可能性が予想されます。

  • 「実務経験」はあるが「客観的な資格」がない場合
    • 長年、通訳として実務に従事していた方でも、JLPT等の試験結果がない場合、今回の改正で明確化された「CEFR B2相当」の基準を満たしていると認められない可能性もあります(以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、日本語能力等の証明書等の提出は不要ですが、審査の過程では求められる可能性があります)
  • 「接客」が業務の主目的となっている場合
    • ホテルフロントやサービス業など、高度な対人コミュニケーションを前提とする職種では、日本語能力の有無が在留資格の該当性に直結してきます
  • 海外の大学を卒業し、日本の教育機関を卒業していない場合
    • 日本の大学等の卒業歴があれば日本語能力の証明となりますが、海外大学卒の方で日本語の資格を持たない場合は、採用決定前に受験スケジュールを確認する等の対策が必要です
  • 申請直前に業務内容が変更となった場合
    • すでに在留中の方であっても、転職や配置転換で「主に言語能力を用いる業務」に就くことになった場合は、次回の更新時に証明資料が必要です

 改正後は、これまで以上に「事前の資格取得」や「能力の立証」が重要となります。制度変更に不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談・ご依頼ください。当事務所では最新の情報に基づき、出入国在留管理局に届け出た「申請取次行政書士」が在籍しており、外国人のお客様が日本で安心して生活・就労できるようサポートしております。