電子申請JCIPのメリット
(建設業許可/東京都)
東京都の建設業許可では、令和5年10月23日から「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を利用して電子申請ができるようになり、今年で2年目となります。
当事務所でも、電子申請を希望するお客様が増え、各種変更申請・決算変更届・経審などの電子での手続きが増えてきています。
※ 電子申請の利用に当たっては、事前にGビズIDを取得する必要があります。
電子申請には以下の表で示したように、申請可能な手続きと、対象外の手続きがあります。今回は、この中で当事務所の一番数が多い「決算変更届」と「経営事項審査」について、実際に申請して感じたメリットについてお伝えします。
電子申請が可能な申請手続 | 電子申請の対象外となる手続 |
●新規 ●許可換え新規 ●般・特新規 ●業種追加 ●更新 ●各種変更届(決算変更届を含む) ●経営事項審査 | ●事業承継に関する手続 事業譲渡・合併・分割・相続などの認可申請 |
【決算変更届の電子申請のメリット】
当事務所では、北海道、長野県、静岡県、広島県など関東以外の申請も承っております。郵送による申請ができない自治体もあり、現地での申請が必要な場合もございます。郵送で届出の場合は、届出からお客様のお手元に副本(申請書の控え)が届くまでに、通常1週間から10日ほどかかっています。
しかし、電子申請の場合は、システム上で申請書を作成・提出すると、数時間で「届出確認済み」となるため、大幅な時間短縮が可能です。これが電子申請の最大のメリットと言えるのではないでしょうか。
電子申請をご利用いただいた場合、副本をPDFデータにて送付しておりますので、申請完了後、即日でお客様のお手元にお渡しすることが可能です(※東京都で申請した場合)。
また、変更届の中には、常勤役員等(経管)、営業所技術者(専技)の変更のように、「変更から◯日以内」といった提出期限が設けられているものもあります。従来は、経管や専技を証明する書類の添付などに時間を要していましたが、電子申請を活用することで、迅速に対応することが可能となります。
(※常勤役員等(経管)、営業所技術者(専技)等の変更については、電子申請後「届出確認済み」になるまで、数日かかる場合がございます。)
なお以下のような場合は電子申請できない場合もありますので、申請前に確認が必要です。
電子申請ができない事例
●許可の有効期限まで30日を切っている更新申請の場合
●専任技術者の実務経験の証明が5年を超える申請、届出の場合
●工事内容等の必要な情報を明細や工程表等など、その他の書類と合わせて判断する必要がある場合
●常勤役員等(経管)に関する申請、届出のうち、「取締役経験5年(建設業法施行規則第7条第1号のイ(1))」以外の場合(※元経管であることを副本等で確認できる場合をのぞく)
●前回から今回の申請、届出までに必要な届出がなされていない場合
【経営事項審査の電子申請のメリット】
東京都の経営事項審査における窓口審査は、事前予約が必要です。特に3月決算の企業が多い時期などは、審査予約が取りづらく、キャンセル待ちを狙うケースもよく見受けられます。
そのため、「急いで申請したい」「期限が迫っている」といった場合には、予約不要で申請可能な電子申請は大きなメリットと言えるでしょう。
また、審査結果通知までの標準処理期間について、手引きでは「開庁日で22日」と記載されていますが、実際に電子申請を行った際には、22日を待たずに結果通知書を受け取ることができています。これも、お客様にとっては非常に大きな利点ではないでしょうか。
※なお、結果通知書は従来どおり紙での交付となります。
さらに、これはすべての申請者に共通するメリットですが、電子申請に使用される「JCIP(建設業許可・経審電子申請システム)」は、法務省や国税庁などの他省庁とバックヤード連携をしているため、大幅な時間短縮とコスト削減が実現可能です。
バックヤード連携により提出が不要となる書類 | 自動化により添付が簡素化される書類 (事前の取得が不要です) |
●法務省(登記事項証明書)対象:国土交通大臣認可・法人 ●技術検定合格証明書 ●監理技術者資格者証 ●監理技術者講習修了証 ●建設業経理士検定試験合格証明書 ●建設業経理士CPD講習修了証 ●経営状況分析結果通知書 | ●納税情報(法人税/所得税)対象:国土交通大臣認可 ●納税情報(消費税及び地方消費税) |
上記以外にも、申請書内の数値は自動計算され、エラーチェック機能により作成ミスを防止し、手戻りを防ぐことができます。また、外部アプリケーション等で作成したデータ(XMLデータ)の取り込みや、前回作成したデータの再利用が可能なため、書類作成の時間を大幅に削減できます。
従来の紙申請では、補正の連絡や結果通知が届くまで進捗を把握することができませんでしたが、JCIPでは申請中にマイページでステータスをリアルタイムで確認できるため、進捗管理が明確になります。
JCIPのメリット
●いつでもどこでも申請可能でコスト削減
●バックヤード連携により資格証添付不要・消費税納税証明書も添付不要
●自動計算で計算ミス防止
●合致エラー、添付漏れエラーで手戻り防止
●証紙購入、添付が不要
●外部アプリのデータや前回データを取り込みできる
●申請中のステータスを確認できる
このように、決算変更や経審だけでなく、JCIPには多くのメリットがあり、申請者の事務負担を軽減し、業務の効率化につながっています。電子申請を利用開始した場合でも、次回に紙申請に戻すことも可能ですので、一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。
JCIP電子申請に関してご依頼またはご相談がありましたら、当事務所へお問い合わせください。

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