〔東京都〕飲食店営業の新規許可申請

 日頃からお世話になっている税理士のT先生から、顧問先のお客様をご紹介いただきました。東京都渋谷区で飲食店営業をされているお客様の新規許可申請の依頼です。

 現在も飲食店営業を継続しているのに、なぜ「更新申請」なのかと思われますよね?

 実は、飲食店営業許可に関しては、令和3年6月1日から新たな「営業の許可制度」が始まっています。そのため、現在営業している事業者であっても、更新申請ではなく、原則「新規」で許可を取得する必要があるので注意が必要です。

 そのため、今回のお客様も、現在の許可有効期間の満了日までに、新たな許可制度に基づく新規の許可申請を保健所に行い、施設の検査を新たに受け、許可を得る必要がありました。

営業許可制度の改正による手洗設備の新しい基準

 上述の改正と同時に、施設基準も改正されています。大きなポイントは、手洗設備です。

 改正後の手洗設備は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造になっている必要あります。これは、コロナ対策もあり、手を洗った後に、水栓に接触しない構造を有しているかが確認の対象となります。

 お客さまのお店の手洗設備は蛇口式でしたので、事前に交換工事をご手配いただくようお願いしました。


 なお、カウンターの下などに、手洗設備がある時は、特に注意が必要です。レバー式の手洗設備にする際には、肘でレバーの上げ下げの操作が可能でなければならないので、手洗とカウンターの間に十分な空間が必要となります。

 先日、無事に保健所による施設検査が終わり、営業許可書の交付を待っているところです。
私たちの生活に身近にある飲食店ですが、お客様に安心して飲食をしていただくためには、色々なチェックポイントがあることを改めて感じました。

(東京都保健医療局のHPより引用)https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html#ippan

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