営業所で携帯電話でも登録可能に

令和4年度改正(東京都)

営業所の要件が変わり、携帯電話でも登録可能に

新型コロナウィルス感染症拡大防止のための一定の条件下で行うテレワークについて、営業所の要件として、常勤性が求められる「常勤役員・専任技術者・建築業法施行令第3条に規定する使用人」が営業所に常勤している場合と同様の業務が行える環境となったことから、原則固定電話としていた電話要件が、業務用の携帯電話も可能になりました。

改正前

営業所の要件 ー法第3条ー

電話(原則固定電話)・机・各種事務台張等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、かつ他法人又は他の個人事業主の事務所等とは間仕切り等で明確に区分されている、個人の住宅にある場所には居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれていること。

なお本社と営業所が同一フロアである場合、同一法人であるため仕切り等は必要ないが、明らかに支店と分かるように看板等掲示し、営業携帯も別にすること

改正後

営業所の要件 ー法第3条ー

電話※・机・各種事務台張等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務所等とは間仕切り等で明確に区分されていること

個人の住宅にある場所には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること

本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切り等は必要ないが、明らかに支店と分かるように看板等掲示し、営業携帯も別にすること

※名刺や封筒等で確認できる営業等の携帯電話も可とします(注:「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で公開されます)