建設業法施行令の金額要件や技術検定料を改正

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(国土交通省)

特定建設業許可が必要な下請代金額の下限が引き上げに

【施行日:令和7年2月1日(土)】

(建築業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、国土交通省は、物価高や人件費増に伴う近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可等の金額要件を見直しました。

建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が決定されました。

これにより令和7年2月1日より、監理技術者等の専任義務に関する金額要件等が下記の通り変更されます。

一般建設業と特定建設業の区分

特定建設業許可が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ。

改正前改正後
建築一式工事以外4500万円以上5000万円以上
建築一式工事7000万円以上8000万円以上

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ。

改正前改正後
建築一式工事以外4500万円以上5000万円以上
建築一式工事7000万円以上8000万円以上

専任の監理技術者等が必要な工事

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ

改正前改正後
建築一式工事以外4000万円以上4500万円以上
建築一式工事8000万円以上9000万円以上

特定専門工事

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事(型枠工事及び鉄筋工事)の下請代金額の上限の引き上げ

改正前改正後
特定専門工事4000万円未満4500万円未満

技術者検定の手数料の見直し

【施行日:令和7年1月1日(水)】

技術検定の検定料についても、近年の人件費の高騰を踏まえ引き上げが実施されました。(建築業法施行令第42条)

検定
種目
現行改正後
1級2級1級2級
一次二次一次二次一次二次一次二次
建設機械14,700 38,70014,700 27,10019,70057,30019,70040,800
土木10,50010,5005,2505,25012,00012,0006,0006,000
建築10,80010,8005,4005,40012,30012,3006,1506,150
電気工事13,20013,2006,6006,60015,80015,8007,9007,900
管工事10,50010,5005,2505,25012,70012,7006,3506,350
電気通信工事 13,00013,0006,5006,50014,30014,3007,1507,150
造園14,40014,4007,2007,20017,20017,2008,6008,600
(単位は円)