2026年6月運用開始|特定在留カードとは

 2026年(令和8年)6月14日から、外国人住民の利便性を高めるための新しい仕組みとして「特定在留カード」の運用が始まります。このカードは、日本での在留資格を証明する「在留カード」と、行政手続きを便利にする「マイナンバーカード」の機能を1枚にまとめたものです。

※なお、運用開始は、2026年(令和8年)6月14日を予定されており、この情報は掲載時点(2026年3月現在)で予定している内容であり、今後変更される場合があります。

引用元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/tokutei

特定在留カードとは

 このカードは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象で、3か月より長く日本に住む外国人が持つ「在留カード」と、日本での生活に役立つ「マイナンバーカード」一体化したものです 。取得は義務ではなく、希望する人が申請をすることで受け取ることができます。ただし、これまでの在留カードと同じように「携帯義務」があるため、外出時には常に持ち歩く必要があります。また、特別永住者の方も、同様に「特定特別永住者証明書」を申請することが可能です。

特定在留カードにするメリット

 最大のメリットは、これまで「入管(地方出入国在留管理局)」と「市区町村の役所」のそれぞれで行う必要があった手続きを、一度で済ませられるようになる点です。例えば、在留資格の更新を入管で行えば、マイナンバーカード側の情報も自動的に更新されるため、わざわざ役所へ足を運ぶ手間が省けます。また、2枚のカードが1枚に集約されることで、管理がしやすくなるという日常的な利点もあります。

交付申請手続きについて

 特定在留カードの申請は、入管や役所の窓口で他の手続きを行う際に併せて申し込むことができます。

 例えば、新しく日本に住み始めるときや、引っ越しをして住所を届け出る際には、市区町村の役所で申請が可能です。在留期間の更新や、在留資格の変更、または永住許可の申請などを行う際には、お近くの地方出入国在留管理局で一緒に申し込むことができます。もし、すぐに入管で手続きをする予定がない場合でも、ご希望であれば「在留カード再交付申請」の手続きを行うことで、特定在留カードを作ることが可能です 。

 なお、現時点では「在留申請オンラインシステム」を使ってこのカードを受け取ることはできないため注意が必要です。

申請時に必要な書類や窓口は以下です。

申請書・必要書類

1. 特定在留カード等交付申請書

2. 暗証番号等設定依頼書

3. 写真1葉 

※上記書類とは別に、特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出に係る書類(既存の在留カードやパスポート、各申請書等)の提出が必要です。当該申請又は届出に伴い写真を提出する場合は、写真を重ねて提出する必要はないこととする予定。

同時申請時の窓口

市区町村の役所で】

●新規上陸後の居住地届出
●居住地の変更届出
●在留資格変更等に伴う居住地の届出
※入管法で決まっている居住地の届出をするときだけです。

地方出入国在留管理局で

●在留期間更新許可申請
●在留資格変更許可申請
●永住許可申請
●在留カードの有効期間の更新申請
●汚損等による在留カードの再交付申請
●交換希望による在留カードの再交付申請
●住地居以外の在留カード記載事項の変更届出

新様式の在留カード

 2026年6月14日からは、特定在留カードではない今までの在留カードについても、記載事項が一部変更されます。 これまで表面に印字されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」の4項目は、カードの表面から消え、代わりにICチップの中へ記録されるようになります。これらの情報は、無料で配布される「在留カード等読取アプリ」などを使ってスマートフォンから確認することになります。

 また、マイナンバーカードとしての機能には有効期限があります。特定在留カードをマイナンバーカードとして利用できるのは、在留期限の終わる日までです。たとえ在留資格の審査結果を待っている「特例期間(最大2か月間)」であっても、カードの券面上の期限を過ぎるとマイナンバーカードとしての機能は使えなくなるため、期限が切れる前に役所でマイナンバーカードの期限を変える手続きをしてください。

特定在留カード 見本(2026年3月時点※変更可能性もあります)

私たち行政書士にご相談ください

在留資格の申請や、在留カードの内容を変更する手続きは、本人が直接「地方出入国在留管理局」の窓口へ行くことが原則となっています 。しかし例外として、所定の研修を受け、出入国在留管理局に届け出た「申請取次行政書士」であれば、ご本人に代わって手続きを行うことが可能です。

当事務所の行政書士は、この「申請取次」の資格を保有しております。外国人のお客様が日本で安心して生活・就労できるようサポートしておりますのでお気軽にご相談・ご依頼ください。