建設業許可の常勤役員等(経管)・営業所技術者(専技)の変更(東京都)

(建設業許可/東京都)

 先日、建設業許可における「常勤役員等(以下、経管)」と「営業所技術者等(以下、専技)」の変更手続きを行いました。今回は都内で建設業を営む会社様からのご依頼です。

経管・専技を代表取締役に集約したい

 ご相談内容としては、代表取締役が建設業許可を取得してから5年以上が経過して経営経験の要件を満たしたこと、現在取得している許可業種(内装工事業)に関する資格を取得したことから、経管と専技を代表取締役に集約したいとのことでした。そして、前任の経管・専技を務めた取締役の退任手続きもあわせての依頼となりました。

 今回は、事前のヒアリングにて要件を満たしていることを確認し、お客様にも必要書類をスムーズにご準備いただけたため、電子申請にて速やかに手続きを完了することができました。

常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の主な要件

 事業承継や世代交代、グループ企業間での人事異動をきっかけに、経管や専技の見直しが必要になることも多いかと思います。そこで、建設業許可における人的要件の主な内容を次の表にまとめてみました。

役職主な要件(一般建設業の場合)確認資料
常勤役員等⚫︎建設業の経営者(取締役など)としての経験が5年以上※あること
⚫︎常勤であること


※他にも、経営業務の管理責任者に準ずる地位だった場合や、建設業の役員と他業種の役員経験を合わせて5年以上の場合、経管を補助する業務経験6年以上など、詳しくは以下のページ
https://stp.tokyo/basic_q12/
①申請日現在での常勤性を確認できる資料
・法人:標準報酬決定通知書の写しなど(事業所が確認できる資料)
・個人:個人所得税確定申告書の写し・運転免許証等の生年月日が確認できる資料

②申請日現在において常勤役員等および直接補佐者の地位であることを示す資料
・法人:登記簿や確定申告書
・個人:個人確定申告書の写し

③経営等の経験について確認できる資料(証明期間分の提出)
・登記事項証明
・組織図、議事録など
営業所技術者等以下のいずれかを満たすこと

① 許可業種に対応する国家資格を持っている

② 指定学科を卒業後、一定の実務経験がある

③ 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験がある

詳しくは以下のページ
https://stp.tokyo/basic_q13/
※「特定建設業許可」は条件が厳しくなる場合があります。
①申請日現在での常勤性を確認できる資料
・法人:標準報酬決定通知書の写しなど(事業所が確認できる資料)
・個人:個人所得税確定申告書の写し・運転免許証等の生年月日が確認できる資料

②技術者要件について確認できる資料
・各合格証明書・資格者証・免許等の写し
・実務経験を含む場合は、証明期間において対象業種で実務経験を積んだ証明をする資料(建設業の許可通知書や工事請負契約書等)

 

 経管・専技の要件をもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクより当サイトの建設業許可申請Q&A「Q12.経営業務の管理責任者の条件」「Q13. 営業証技術者(専技)の要件」をご覧ください。

 また、令和8年7月1日より、常勤性を確認するための提出書類が一部変更となりました。当サイトの記事「R8年7月|建設業許可における「常勤性確認資料」の変更|マイナンバーカードの提出が不要に(東京都)」をご覧ください。

経管・専技を変更する際の手続きの注意点

 建設業許可においては、「代表者になったからすぐ変更できる」、「資格を持っていれば必ず変更できる」というわけではなく、個々の状況によって確認すべきポイントがあります。変更を検討している最中に、要件を満たす期間が不足している、過去の証明書類が入手できない、といったことが判明した場合はまだ大丈夫ですが、登記の変更後に要件を満たしていないと分かった場合は善後策が取れない場合もあります。

 「そろそろ事業承継を考えているけど後継者は要件を満たしているのか?」「人事異動があっても許可を維持できるのか?」と不安に思われた方は、早めに確認することが肝要です。  当事務所では、建設業許可の新規、更新申請の他、経管・専技の交代に関する事前の要件確認も承っております。社内体制の見直しに等に伴う経管・専技の変更をご検討の際は、お気軽にご相談、ご依頼ください。

建設業許可 専用ページはこちら

↓下記ボタンをクリック↓