〔千葉県柏市〕電気工事業者様の更新申請

先日、千葉県柏市で電気工事業を営む事業者様の1回目の更新申請があり、無事に受理されました。私たちとは、建設業の新規許可申請の時からのお付き合いとなります。

毎年の決算変更届の提出もきちんと行っていたので、余裕をもって更新のご案内ができ、スムーズに手続を進めることができました。

これは余談ですが、当該事業者様の自慢は創業以来、誰一人辞めた人がいないこと!経営層は従業員を家族のように大切にしているそうで、その人事マネジメント力に非常に興味をひかれます。

外国籍の取締役は添付書類が一部省略される

今回の手続では、当該事業者様の取締役に外国籍の方が就任している事例です。外国籍の方が取締役に就任している場合、許可申請において添付書類が一部省略となるので、その内容をご説明したいと思います。

建設業の許可申請では、法人の役員等が建設業法8条に定める欠格要件に該当しない旨を証明するため、①「身分証明書」と②「登記されていないことの証明書」の添付が必要とされています。このうち、外国籍の方については、①「身分証明書」の添付が不要となります。

①「身分証明書」とは?

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・破産の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと

を示す書類です。
よく身分証明書というと、免許証や住基カードを想定される方もいらっしゃいますが、それでは建設業許可の手続における身分証明書とはなりませんのでご注意ください。
身分証明書は、証明が必要な方の本籍地の市区町村で取得するものとなります。その情報は戸籍に記録されているため、日本に戸籍がない外国人は当然に取得できません。そのため、外国籍の取締役については身分証明書の提出が省略されるのです。

②「登記されていないことの証明書」とは

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明するもので、法務局に申請します。業界では「ないこと証明」や「未登記証明」と呼んだりしています。
外国籍の方も取得できるため、身分証明書とは違い、添付は省略されないので注意が必要です。
なお、外国籍の方は、証明申請書の書き方にも十分な注意が必要です。


・本籍欄に国名を記載すること
・氏名欄に本国での氏名を記載すること
・日本で通称を使用している場合でも、本国での氏名を記載すること
 (通称名は隣にかっこ書きすることが可能です。)
・本国が漢字を使用する国または地域の場合は、漢字で表記すること
(※カタカナ表記は、漢字を使用しない国等の場合のみ認められています。)
※登記されていないことの証明書については、医師の診断書で代えることもできます。

当事務所では、「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の取得代行もしています。面倒だな、時間がないな、という方はお気軽にお申し付けください。

今回の事例ではさらにポイントがあったのですが、少し長くなりましたので次回に続きます。

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