常勤役員(経管)・専技の出向における裏付資料

(東京都の運用)

昨年来、当事務所がサポートをしている建設業者さんから、子会社でも建設業許可を取得したいというご相談を受けておりました。

この度、子会社での陣容も決まり、建設業許可の取得手続きを進めて欲しいという正式な依頼があったのですが、手続を進める上でボトルネックとなるのが、常勤役員(経管・専技が同一人)1名の在籍出向の証明です。

当事務所でも在籍出向の手続は数えるほどしかないのですが、前回の経験では、出向の証明として、出向契約書の他に、出向料に関する請求書+出向料の支払いを証明する資料(通帳など)3か月分が必要とされていました(東京都)。

今回改めて東京都の手引を見直したところ、現在は、

①・②のいずれか一方を提出

①出向契約書
②出向料に関する請求書 + 出向料の支払いを証明する資料(通帳など)3か月分

と記載がありました。

念のためと思い、東京都で建設業相談員を担当している同業に確認したところ、現在の運用では①、②のいずれかを提出すればよいそうです。運用が変更されていたんですね。

子会社での建設業許可は9月末までには取得したいというリクエストだったのですが、出向実績3か月を待たずに申請ができるため、何とか期待に応えられそうです。

私たちは、他の事務所で断られた案件でも、許可取得の可能性をお客さまと一緒に考えていきますので、建設業許可に関するご相談はお気軽にお問合せください。


建設業許可 専用ページはこちら

↓下記ボタンをクリック↓