建設業許可業者が知っておくべき役員変更のポイント

(建設業許可)

先日、建設業許可をお持ちのお客様より、役員の就退任に伴う変更手続き(役員変更届)のご依頼をいただきました。

 なお、今回は決算期との関係で、役員変更届とあわせて決算変更届(事業年度終了届)の手続きも同時に進めました。

建設業許可における「届出の期限」に注意!

 建設業許可を受けている会社では、役員に変更があった場合、変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。また、毎事業年度終了後には4か月以内に決算変更届の提出も必要となるため、時期によっては手続きが重なることがあります。

 手続きごとに提出期限や必要書類が異なるため、事前にスケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。

 今回は決算変更届のご依頼をいただく際に、「役員変更も予定している」と予めお知らせいただけたので、各届出に必要な書類を早めにご案内することができました。お客様にも迅速に必要書類をご用意いただいたおかげで、非常にスムーズに手続きを完了することができました。

関連ページ:建設業許可 変更届について https://stp.tokyo/business/kensetsu/henkou/

関連記事:許可更新に必要な決算変更届と変更届の重要性 https://stp.tokyo/250513henkoutodoke/

登記だけで安心していませんか?

 建設業に関わらず、許認可を取得している会社さんでも、役員変更は「法務局で登記を済ませたら手続きは終わり」と思われているケースも少なくありません。

 特に建設業許可業者さんの場合は、常勤役員等(経営業務の管理責任者など)の役員の交代は許可の維持要件に直結してくるため、役員交代を予定している場合には十分な検討が必要となります。

役員の「重任登記」も忘れずに!

 また、建設業許可の申請等の前に、もう一つ確認していただきたいのが役員の「重任(じゅうにん)登記」です。

 重任登記を忘れていた場合、常勤役員等の過去の経験を証明する際に追加資料が必要となったり、申請が受理されなかったりする可能性もあります。

 

自社の役員任期をチェックしましょう

 株式会社の役員の任期は、自社の定款に定められた期間(最長10年)となります。この機会に自社の登記事項証明書などの記載とあわせて確認し、役員の重任登記が漏れていないか、チェックしてみてはいかがでしょうか。  

 当事務所では、役員変更に伴う手続きをはじめ、決算変更届や建設業許可の更新など、建設業に関する手続き全般をサポートしております。また顧問契約をしていただいているお客様には重任登記のタイミングもご案内しております。建設業許可をトータルにお願いしたいなどのご要望がございましたら、当事務所へどうぞお気軽にご相談・ご依頼ください。

登記事項全部証明書の役員に関する事項

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