Q4. 大臣許可と知事許可の違い

許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。

都道府県知事許可

一つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合は、所在地を管轄する「都道府県知事」に許可を受ける必要があります。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は「国土交通大臣」に許可を受ける必要があります。大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する「都道府県知事」を経由して、営業所の所在地を管轄する「国土交通省地方整備局長」等に行います。

大臣許可の要件とは
大臣許可の要件】
●「専任技術者」を各営業所ごとに配置
● 各営業所の代表者(支店長など)が以下を満たしていること
・契約権限などが委任されている
・欠格要件に該当しないこと
・常勤であること
・財産的基礎、金銭的信用要件
※知事許可を大臣許可に変える「許可換え新規」の場合は、以上の項目を満たしていないと申請できません。