キャリアアップシステムの代行登録をしています!

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは

 建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、Construction Career Up Systemの略で、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

 CCUSは、技能者の保有資格社会保険加入状況現場の就業織歴などを業界横断的に登録します。IDが付与されたCCUSカードに、いつどの現場で、どの職業で、どの立場(職長など)で働いたかなどを就業履歴として電子的に記録・蓄積します。

CCUSが作られた背景と目的

 建設業界の技能者は、異なる事業者のもと、様々な現場で働いていることが多いため、個人の能力を統一的に評価する業界の仕組みが存在していませんでした。技能者がスキルアップをしても、それが処遇の向上につながらないという問題がありました。

 建設業の年齢別賃金のピークは、製造業全体が50〜54歳であるのに対し、建設業は45〜49歳と5歳ほど若く到来しています。これは、長い期間、現場を担ってきた技術者の現場管理や後進の指導育成といったスキルが、適切に評価されていない可能性があります。今後この業界に若年層の入職を進めるためにも、生涯を通じて魅力的な職業・産業であることを、目で見える形で示す目的で、このシステムは構築されました。

キャリアアップシステムの登録は義務?なぜ必要か

CCUSに登録した方が良い理由4つ

①国が義務化を進めている(外国人は既に義務化)
②今後、未登録だと技術者が現場に入れなくなる
③技能者のレベルに応じた賃金の支払い
④経営事項審査において加点に

①国はCCUSの義務化を進めている

キャリアアップシステムが開始された2019年に、国土交通省は2023年までに「あらゆる工事でのCCUSの完全実施」と宣言して、官民において施策を講じています。

具体的には、建設業退職金共済のCCUS完全移行、社会保険加入確認のCCUS活用原則化、公共工事での活用など、国として直ちに「業界共通の制度インフラ」であるよう活用を要請するとしています。

②今後、未登録だと技術者が現場に入れなくなる

現状としては、令和5年になり、全工事に完全実施はまだされていないようですが、CCUSカードがないと現場に入れない等の影響が起きているようです。

実際に元請けにCCUS加入をするように指導されている方が多いのではないでしょうか。

多くの元請けである建設業者は、インターネット上で労務・安全衛生管理の書類を作成ができる、建設サイト「グリーンサイト 」「Buildee(ビルディー)」などを採用しています。これらは、協力会社や下請けの管理も現場ごとなどもここからでき、CCUSのIDにも連携しています。

CCUSに登録がされていないと、現場のカードリーダーに通れず、現場に入れない等も声も多く耳にします。

③建設技能者のレベルに応じた賃金の支払い

建設業界の人手不足は、今後さらに深刻化すると言われています。若手人材の取り込みは急務です。

若年層の入職を進めるためにも、技能者の能力レベルに適正に賃金が支払われる業界でなくてはなりません。このことから、国と建設業界が一体となって、技能者の賃金上昇につながるようにCCUSへの取組を推進しています。

国土交通省は、令和5年9月より、技術者の経験・知識・技能・マネジメント能力に応じて4段階の技能レベルを行い、その技能レベルに応じたCCUSカード(ゴールド、シルバー、ブルー、ホワイト)を技能者本人に交付しています。基準認定を受けた分野に対し、各団体によって同基準に基づき、レベルに応じた処遇を得られるように能力評価基準を整備しています。

能力評価実施団体による能力評価(レベル判定)手続き一覧(国土交通省より引用)

④経営事項審査において加点になる

令和5年に、公共工事の入札に参加する際に必要な「経営事項審査」において、CCUSに登録し活用しているとが、加点対象として新設しました。

以下の①~③のすべてを実施している場合に加点

①CCUS上での現場・契約情報の登録
②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備※直接入力によらない方法
就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified )により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

現状維持は、”後退”につながるようです。経審においては、CCUSへの登録は影響が大きいようです。

加点要件評点評点
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合15
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合10
※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点しない

↓詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

登録の種類

事業者登録法人事業者ID・管理者ID付与
個人事業主事業者ID・管理者ID付与
一人親方事業者ID・管理者ID付与
技能者登録簡略型技能者ID・CCUSカード付与
詳細型技能者ID・CCUSカード付与

CCUS登録から運用までの流れ

CCUS登録から運用までの流れ01
CCUS登録から運用までの流れ02

CCUSの登録料金と有効期限・利用料

登録料金管理者ID利用料有効期限
事業者登録法人資本金500万円以下:6,000円
500万〜1千万円未満:12,000円
1千万〜2千万円未満:24,000円
※1上記以上の資本金の表はこちら
1 IDあたり
11,400円/年
※2
完了日から5年後の登録月末まで
個人事業主6,000円11,400円/年
一人親方0円2,400円/年
技能者登録簡略型:2,500円 
詳細型:4,900円
認定登録機関で場合 詳細型:4,900円
カード:発行9年経過後最初の誕生日まで
※3

※1上記以上の資本金の表はこちら

一人親方 0 円(無料)
一人親方以外の個人事業主 6,000 円
500 万円未満 6,000 円
500 万円以上 1,000 万円未満12,000 円
1,000 万円以上 2,000 万円未満 24,000 円
2,000 万円以上 5,000 万円未満 48,000 円
5,000 万円以上 1 億円未満 60,000 円
1 億円以上 3 億円未満 120,000 円
3 億円以上 10 億円未満240,000 円
50 億円以上 100 億円未満 600,000 円
100 億円以上 500 億円未満 1,200,000 円
500 億円以上 2,400,000 円

※2:現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料は無し

※3:キャリアアップカードの有効期間は、発行日から発行9年経過後最初の誕生日までです。なお、申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。カードの紛失・破損・券面書換が必要な場合は、実費(1,000円)にて再発行をいたします。

現場利用料

登録料金とは別に、システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対して利用料金が発生します。

現場利用料
現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)一人日・現場あたり:10円
(20人の技能者が50日就業した場合 20人×50日×10円=10,000円)
一定期間ごとの事後精算

登録に必要な証明書類

【事業者登録】に必要な証明書類

キャリアアップシステムでは、インターネット登録の際に、各種「同意書」の他にこれらの各種証明書類(個人情報マスキングの上)を、JPEG形式にして添付します。

当事務所では、CCUS登録の代行申請を行っています。必要書類がよく分からない、記載が細かい、お時間が無いなどございましたら、私どもにご相談ください。

項目必要書類備考
事業者証明書類建設業許可有り【いずれか1点】
●建設業許可通知書の写し
●建設業許可証明書の写し
建設業許可無し法人【いずれか1点】
●事業税の確定申告書の写し1点
または、
●納税証明書の写し+履歴事項全部証明書の写しの2点
※事業税の確定申告書は法人税でも可能(1年以内)
事業者確認書類(写し)は、適切な組み合わせで提出してください。
※ 法人の場合、納税証明書については法人税もしくは消費税、事業税の納税証明書のいずれかを提出してください。
個人事業主
一人親方
【いずれか1点】
●個人事業の開始届の写し1 点
●納税証明書の写し1 点 ※3
●所得税の確定申告書の写し1 点 ※3
※3:納税証明書(写し)は、所得税もしくは消費税、事業税のいずれか
資本金確認証明書類建設業許可有り提出不要※許可データから資本金を確認し、事業者登録料が算出されます
建設業許可無し法人【いずれか1点】最新のもの
●履歴事項全部証明書の写し
●現在事項全部証明書の写し
●事業税の確定申告書の写し
個人事業主
一人親方
提出不要建設業許可の有無に関わらず、資本金が無いので、事業者登録料は 6,000 円(税込)
社会保険加入の証明書類健康保険加入証明書類全国健康保険協会加入有り【いずれか1点】
●社会保険料納入証明書
●適用通知書
●健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬月額決定通知書
健康保険組合加入有り【いずれか1点】
●口座振替済領収証書
●納入告知書兼領収証書
健康保険適用除外
(国保組合)
【いずれか1点】
●保険組合加入証明書
●保険料納額告知書 / 保険料振替済通知書
●保険料納額告知書&領収書
5人未満の個人事業所証明書類不要
年金保険加入証明書類厚生年金加入有り【いずれか1点】
●社会保険料納入証明書
●適用通知書
●健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬額月額決定通知書
5人未満の個人事業所証明書類不要
雇用保険加入証明書類
雇用保険加入の場合【いずれか1点】
●雇用保険適用事業所設置届事業主控
●納付書・領収証書
●労働保険 概算 増加概算 確定保険料 申告書
●労働保険料等納入通知書
従業員無し証明書類不要
退職金制度確認制度建設業退職金共済制度【加入している場合のみ】
●建設業退職金共済契約者証
中小企業退職金共済制度【加入している場合のみ】
●中小企業退職金共済制度加入証明書
労災保険特別加入確認書類【加入している場合のみいずれか1点】
●労災保険加入証明証
●労働者災害補償保険 特別加入証明証(一人親方)

【技能者登録】に必要な書類

キャリアアップシステムでは、インターネット登録の際に、各種「同意書」の他にこれらの各種証明書類(個人情報マスキングの上)を、JPEG形式にして添付します。

当事務所では、CCUS登録の代行申請を行っています。必要書類や入力方法がよく分からない、お時間が無いなどございましたら、私どもにご相談ください。

項目必要書類
顔写真●証明写真
・カラー
・縦45横35mm
・6ヶ月以内撮影
本人確認書類日本国籍【いずれか1点】
●運転免許証の写し(表)(裏:変更あった場合)
●個人番号(マイナンバー)カードの写し(表面のみ)
外国籍【いずれか1点】
●在留カードの写し
●特別永住者証明書
顔写真なし公的身分証明書の場合
【氏名・生年月日・現住所が確認できる書類】
【以下の中から計2点】
●住民票
●健康保険証
●年金手帳、ねんきん定期便
●雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
●印鑑登録証明書の各写し
通称名確認書類通称名(旧姓名)を印字する場合は提出●住民票の写し
●運転免許証
項目必要書類
社会保険加入の証明書類健康保険全国健康保険協会(協会けんぽ)加入有り●健康保険証
船員保険
健康保険組合
各種共済組合
健康保険適用除外
(国保組合)
国民健康保険
後期高齢者医療制度●後期高齢者医療被保険者証
年金保険厚生年金に加入の場合【いずれか1点】
●厚生年金加入証明書(雇用主作成)
●健康保険・厚生年金保険標準報酬額決定通知書の写し
国民保険に加入の場合【いずれか1点】
●ねんきん定期便
●領収証書
雇用保険【いずれか1点】
●雇用保険被保険者証の写し
●雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
退職金制度確認書類建設業退職金共済【加入している場合のみ】
●建設業退職金共済手帳の写し
中小企業退職金共済【加入している場合のみ】
●中小企業退職金共済手帳の写し
労災保険特別加入【加入している場合のみ】
●労災保険加入証明証
●労働者災害補償保険 特別加入証明証(一人親方の場合)
各種資格等確認書類●登録基幹技能者講習修了証の写し
●保有資格証明書類の写し
●研修受講・修了証明書類の写し
●表彰証明書類の写し

更新手続き

建設業キャリアアップの【事業者登録】の有効期限は、新規登録完了日から5年後の月末です。

2018年4月から2019年3月の新規登録事業者は、本格運用が2019年4月であったことから、一律、有効期限を2024年3月31日に設定されています。

更新の半年前に、登録責任者あてにメールが届きます。インターネットや認定登録機関で更新手続きを行ってください。

更新内容に基づき、審査が行われ、審査完了後に事業者更新料の案内が郵送で届きますので、支払い後に更新完了です。

有効期限の6ヶ月前から更新可能です。遅くとも1ヶ月前までに更新申請を行ってください。有効期限までに更新が行われていないとCCUSが利用できなくなるのでご注意ください。

更新に必要な書類

登録情報に変更があった場合、変更箇所の書類だけ更新申請します。

変更がない場合、証明書類等の添付は不要です。

以下の登録情報に変更があった場合は、証明書類が必要となります。

①商号または名称
②建設業許可の有無(有の場合は建設業許可番号)
③法人・個人区分(法人・個人・一人親方のいずれか)
④法人番号
⑤代表者名
⑥所在地
⑦資本金(個人事業主の場合は0円)

当事務所でも登録代行しています

当事務所では、CCUS登録の代行申請を行っています。

元請けに登録をしてと言われたけど、必要書類や入力方法がよく分からないし面倒、毎日現場に出ていて忙しくてとてもそんな時間が取れない等でお困りの方は、私どもに行政書士事務所に、是非ご相談ください。

当事務所の報酬額
事業者登録7万円〜/1事業者
技能者登録2万5,000円/一人