経営事項審査(経審)の書類準備から電子申請までサポート

(建設業許可/東京都)

 先日、東京都内で公営住宅の修繕等をメインに行っている建設業者様からご依頼をいただき、経営事項審査(経審)の電子申請を行いました。

 当該事業者様とは約15年のお付き合いがあり、今回もご依頼をいただいた訳ですが、必要な資料や工事実績を改めて確認しながら、申請の準備を進めました。

小口工事の工事実績を作成する際のポイント

 経審の申請準備において、特に多くの手間と時間を要するのが「工事経歴書の作成」です。

 特に公営住宅の修繕を小口工事として行っている場合、工事件数が相当数に上るため、集計にはかなりの時間と手間がかかる傾向にあります。さらに、会社の決算期と小口工事の契約期間が異なっている場合にはより複雑さが増すことになります。

 例えば、会社の事業年度が4月~3月で、小口工事の契約期間が7月~6月の場合で考えてみましょう。この場合、工事経歴書には、4月~6月の小口工事と、7月~3月の小口工事を分けて書くことが必要となります。 そして、その集計のためには、①「審査対象外となる前年7月~3月の工事」、②「審査対象年度の4月~6月の工事」、③「審査対象年度の7月~3月の工事」、④「審査対象外となる次年度4月~6月の工事」を正確に分けて、精査する必要があります。

実際の対応

 契約期間と支払通知書の内容などを突合しながら、審査担当官ができるだけ分かりやすくなるように注意しながら、エクセルで工事実績を一覧表にして作成しています。

 支払通知書は1年以上の期間のものになるのでかなりのボリュームになりますが、一枚ずつ丁寧に内容を確認していきます。支払通知書の中には、時期によって、前年度の契約期間に基づく工事や、次年度の契約期間に基づく工事が含まれていることもあり、整理が必要となります。

 エクセルへの入力と月ごとの整理が終わり、審査時に提出する上位3件の工事をピックアップまで行って、やっと工事経歴書の作成は完了します。

 文章だけではあまり面倒さが伝わらないかもしれませんが、かなり時間がかかり骨の折れる作業となります。

電子申請なら事前確認が不要!決算変更届との同時手続も可能です!

 書面による窓口申請の場合、小口工事などで工事件数が多くなる場合には、経審の本申請前に「事前確認」が必要とされています。事前確認だけでも1カ月程度の時間を要することもありました。

 対して、電子申請の場合は、事前確認の手続が不要で、経審の本申請を進めることができます。今回も、申請書類の準備に万全を期していたため、電子申請でスピーディーに対応ができました。

 なお、電子申請の場合、「決算変更届」の提出と経審の申請をあわせて行うことができます。従来は、決算変更届の提出後に経審を予約してから本申請する必要があったので、どうしてもタイムラグが生じていました。電子申請では、経審に関連する手続きをまとめて効率よく進めることができます。

経審の準備は余裕を持ってご相談を

 公共工事の入札参加を希望する建設業許可業者さんにとって、経営事項審査は重要でも面倒だということは理解できます。

 工事実績の整理や経営状況分析などに多くの時間がかかることもあるため、余裕を持って準備を始めることをお勧めします。

 当事務所では、経営事項審査の申請をはじめ、決算変更届や建設業許可に関する各種手続きもサポートしております。経審の申請や準備についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。社業の成長に寄与できるよう全力でサポートいたします。

建設業許可 専用ページはこちら

↓下記ボタンをクリック↓