Q2. 許可取得が必要な工事は?
1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工するには「建設業許可」が必要。建築一式工事は1,500万円以上、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上で許可が必要です。
許可が必要な場合
●木造住宅で延べ床面積150㎡に満たなくても、1/2以上を店舗で使用する場合
●個人、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、営利を目的とする社団、中小企業等協同合法による事業協同組合、企業組合など業として建設工事の完成請負い、軽微な工事以外の施工を請け負う業者全て
許可がいらない工事
●1件の工事の請負代金が500万円未満
●建築一式工事(総合企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)において請負代金が1,500万円に満たない、又は延べ床面積150㎡に満たない工事
●自家用の建物や工作物
●他の官公庁からの委託で施工する官公庁
●建売住宅などを販売する不動産業者が注文施工でなく自ら施工し販売する場合
●船舶のような土地に定着しない建造物やその内部設備施工など