社内研修「一般貨物運送事業」
私たちの事務所では、スタッフのスキル向上を目的として社内実務研修を開催しています。今回のテーマは、ホームページからの問い合わせが多くなってきた「一般貨物自動車運送事業(以下「一般貨物」と略します)」です。
【運送事業の概要】
許認可の手続上、運送事業は大きくは2つに分類されています。「物」を運ぶ「貨物」と、「人」を運ぶ「旅客」です。そして、物や人を運送する場合であっても、運送事業の「許可」が必要となるのは、以下の条件に限られます。
①反復継続的に
②他人の需要に応じて
③有償(他人から運賃もらう)で運送する
ここで備忘録的に、一般貨物の許可の要否についてチャート図を作成してみました。
①軽貨物(いわゆる「黒ナンバー」)について
「貨物」運送事業の中でも、軽自動車や自動二輪車(バイク、オートバイ)を利用しての運送行為は「貨物軽自動車運送事業」の届出対象となり、一般貨物とは区別されています。なお、最近は一般的になった自転車によるフードデリバリーは、自動(二輪)車による運送に該当しないため、軽貨物の届出は不要です。
②特定貨物について
不特定多数の荷主の荷物を運ぶ場合は「一般貨物自動車運送事業」の許可、特定された荷主の荷物のみを運ぶ場合は「特定貨物自動車運送事業」の許可を取得することになります。
③利用運送について
チャート図にはありませんが、自社では運送用のトラックを所有せずに(実運送は行わない)、一般貨物の許可事業者(実運送業者)を利用して、運送事業を継続的に担う行為は「貨物利用運送事業」に該当し、登録等が必要となっています。
普段は何気なく見ているトラックのナンバープレートですが、緑(青)ナンバーは一般貨物の許可を得ている証であり、白ナンバーは自家用(自社製品の納品等の目的)での運送に限られていると判断ができます。
【一般貨物自動車運送事業の新規許可申請の概要】
一般貨物の許認可手続に関しては、建設業の申請手引のように1冊にまとめられた資料は公開されていません(※関東運輸局管以内に限ります)。
そのため、今回の勉強会では、国土交通省の「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について(公示基準)」や『「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について』の条文を一条ずつ読み進める形式で行いました。
ここでも、学んだことを備忘録的にまとめてみたいと思います。
①申請先について
一般貨物の新規許可を取得したい、許可取得後に営業所を新設したいという場合、申請先の基準となるのは登記上の本店所在地ではなく、営業所の所在地となります。
そして、営業所、車庫、休憩・睡眠施設(以下「事業用施設」と略します)をどこに確保するか、が重要となります。
②事業用施設が都市計画法等の関係法令等に違反していないことについて
各事業施設は、農地法、都市計画法、建築基準法等に違反していないことが許認可の条件となっています。ここで特に問題となるのが都市計画法上の用途地域です。
各自治体は都市計画により、市街化区域や市街化調整区域を指定しています。市街化区域内であっても、用途地域によって建築物の用途に制限がなされています。例えば、第1種低層住居専用地域であれば、小学校は建築できても、事務所や工場などは建てられないといったことが定められています。一般貨物の事業用施設として利用する場合、まずは関係法令に違反していないことを調査することから始める必要があります。
③事業用施設間の距離制限について
車庫は営業所に併設されていることが原則とされていますが、それが困難な場合には車庫と営業所間の距離が10km以内にあることが条件となっています(関東運輸局管内)。ただし、東京23区や横浜市、川崎市は広い土地を確保することが難しいとう観点から、例外的に営業所と車庫間の距離は20km圏内まで拡大されています。
また、休憩・睡眠施設に関しても、営業所又は車庫に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10km以内であることや、東京23区等については20キロ圏内まで拡大される運用がなされています。
④車庫のその他の条件について
全ての車両を収容できる広さ(車両相互間等の間隔が50センチメートル以上あること)を確保していることが必要です。また、車庫の前面道路が車両制限令に違反していないことを証明するため、前面道路の道路管理者から幅員証明書を取得する必要もあります(※前面道路が「国道」の場合はのぞきます)。
⑤その他
・営業所の最低車両数は5台(霊きゅう、一般廃棄物はのぞく)
・運行管理者、整備管理者の確保
・新規許可申請時の所要資金計画と自己資金の確保について、自社の残高証明書を申請時と審査期間中の2回提出する。
・申請後、役員の法令試験があり、2回不合格になると申請は取下げ。
【新規許可後の手続】
たくさんのハードルを越えてようやく新規の許可が出た!と思っても、実際に荷物を運べるようになるためにはまだまだ手続があります。
許可後の主な手続き
・登録免許税の納付
・許可書交付
・指導講習会
・運行管理者・整備管理者の選任
・運輸開始前の確認報告(社会保険や任意保険の加入など)
・車両の登録手続き
上記手続を新規許可日から1年以内に行い、やっと荷物を運べるようになります。荷物を運べるようになることを運輸開始といい、運輸開始届の提出も義務付けられています。
そして、運輸を開始した後も毎年の定期報告等もありますが、かなり長くなったのでまた別の機会に・・・(汗)。
これまではスタッフとして、車両の代替手続や幅員証明書の取得といった手続の一部分だけを対応することが多かったのですが、今回の勉強会を通して一般貨物の全体像を理解することできました。今後もお客様に対してより良いサービスを提供できるように知識の習得に努めていきたいと改めて感じました。