専技交代の変更届(元専技の場合)

(建設業・東京都)

 先日、お客様より専任技術者(※以下専技)の交代のご依頼があり、届出をしました。
今回は過去に専技の経験がある方が、再度専技になるパターンの専技交代です。
変更前の専技を「前任者」、変更後の専技を「後任者」としてお伝えします。

 まず、基本的に専技の交代には以下の資料の提出が必要です。


① 前任者・後任者それぞれ交代日時点における、常勤性を確認できる資料


② 後任者の技術者要件について確認できる資料



① 前任者・後任者それぞれ交代日時点における、常勤性を確認できる資料

【法人の場合】

●健康保険証の写し(氏名・生年月日・事業所名のわかる有効期限内の物)
健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、所属を証明するために以下の書類も追加で必要です。
●健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
●住民税特別徴収額通知書(徴収義務者用)の写し
●厚生年金の被保険者記録照会回答票の写し  など

 なお、前任者が退職されている場合は、健康保険証の代わりとして、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(受付印あり)または資格喪失通知書の写し」が必要です。

 余談ですが・・・前任者が亡くなった場合「直近の住民税の特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し」のみで受付をしてもらった事例もありました。
 専技の変更届を提出後に担当者より指示があった場合のみ、亡くなったことがわかる書類として、理由書や死亡届が必要になる場合もあるそうです。(東京都の場合)

② 後任者の技術者要件について確認できる資料

【資格者の場合】

●要件が国家資格者の場合_____合格証明書・免許証の写し
●要件が監理技術者の場合_____監理技術者資格証の写し
●要件が大臣認定の場合_____認定証の写し

【資格を保有していない場合】

●実務経験証明書(様式第九号) (指定学科卒業の場合は、卒業証明書(発行3か月以内の原本)も追加で必要)
●実務経験証明書記載の証明期間において、実績を証明する資料


<証明期間において建設業許可を有している場合>
⇒建設業許可通知書または建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し(受付印あり)


<証明期間において建設業許可を有してない場合>
⇒業務内容が明確にわかる工事請負契約書・工事請書・注文書または請求書の写し等
 ※通帳等の入金確認資料が必要な場合もあります。
   (証明には実務経験期間確認表が必要です。詳しくはまた次回お知らせします)


●実務経験証明期間の常勤を示す資料
 上記①で記載した「常勤性を確認できる資料」を、在籍確認のため証明期間通年分が必要

元専技が再度専技になる場合の資料

 さて、冒頭でもお伝えしましたが今回のご依頼は、過去に専技経験のある方が、再度専技になるパターンでの専技交代でした。
この方は資格を保有しておりませんが、指定学科を卒業している方です。
 通常資格を保有していない場合は以下の書類が必要です。


 【実務経験証明書】+【実績を証明する資料】+【証明期間の常勤確認資料】+【卒業証明書】

 しかし、資格を保有していない方で過去に専技経験がある場合は提出書類が省略でき、元専技であることが確認できる下記A・B2点の写し添付をもって、実務経験証明に代えることができます。

元専任技術者としての実務経験証明方法


A:許可行政庁において受付印の押印された建設業許可申請書(様式第一号)または
 変更届出書 第一面(様式第二十二号の二)


B:上記の書類に添付された、実務経験証明書(様式第九号および十号)

つまり今回は、


 【卒業証明書(原本)】+ 【建設業許可申請書または変更届出書(写し)】+【申請書添付の実務経験証明書(写し)】

の提出のみでOKとなります。

 なお、専技の変更は、変更後2週間以内の届出が必要ですのでご注意ください。


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