建設業 「特定建設業許可」その②
先日、こちらのブログでお伝えした「特定建設業許可」を取得したいお客さまの件ですが、「般特新規申請」の許可が無事下りました。
お伝えしていたとおり、今回のお客さまは、以前取得していた許可業種のうち、「解体工事」以外のすべての業種を、「特定建設業許可」に申請しました。従って許可通知書には、「解体工事」以外の業種が「特定建設業許可」を取得したことを証明するものになります。「解体工事」に関しては、以前からお持ちの許可通知書が引き続き証明となります。今後は、二つの許可通知書が併用されていくことになります。
特定建設業許可の更新時の注意点
特定建設業の更新時には再度、財産要件の確認があります。
財産要件の確認は、5年に一回の更新時に行われます。通常、更新直前の事業年度を基準にして判断します。事業年度終了毎に決算変更届の提出義務がありますが、更新2期前までの決算においては、財産要件を満たしていなくても特定許可の維持は可能です。
経営状況の悪化などにより、更新時の財産要件を満たせない場合は、次のような対応が考えられます。
●欠損の額が資本金の20%を超えないように、資本金を増資する
●場合によっては再度「般特申請」で、一般建設業許可をに切り換える
許可の一本化について
今回の事例のように、許可日の異なる2つの許可を受けている場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。これにより、各許可の許可日を統一することが可能で、これは「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」と呼ばれています。
ただこの場合であっても、更新時には一般と特定とそれぞれ5万円、計10万円の更新手数料が必要となります。
お客さまから、無事に許可通知書が届いたとのご連絡をいただける時は、嬉しいものです。当事務所では、一般建設業許可をお持ちの方で元請けとして受注金額の大きな工事を受注するため特定建設業許可を取得したいなど、建設業許可に関するご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。
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