直前3年の各事業年度における工事施工金額について
(東京都・建設業)
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)とは、決算直前の3期分の工事の金額の内訳を記入する用紙です。新規申請や経審、決算変更届など様々な場面で使用する機会が多い書類の1つです。
その中に「その他の建設工事の施工金額」という欄があります。現在、東京都においては、許可を有しない建設工事(軽微な工事)の施工金額を記載する場合は、該当工事の主な業種についても記載が必要となります。
今回は、この「軽微な工事」についてお伝えします。
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
軽微な工事とは?
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。しかし、下記の表に当てはまる場合は「軽微な工事」として許可を受けなくてもできる工事に該当します。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で右のいずれかに該当する | 【1】1件の請負代金が1,500万円※未満の工事(消費税込) 【2】請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供にするもの) |
ここでは1件の請負代金とありますが、一つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うケースでも、各契約の請負代金の合計額となります(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)。また、消費税込みの金額なので、490万円の工事でも税込みでは500万円を超えますので許可が必要になります。
軽微な工事とならない場合の例2つ
1.営業所が複数ある場合 2.注文者が材料を提供する場合 |
営業所が複数ある場合
営業所が複数ある場合において、許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、許可を受けている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。
例えば、A営業所でのみ内装仕上工事の許可を所持し、別のB営業所では塗装工事の許可のみを持っていた場合などは、A営業所では500万未満であっても塗装工事の請負契約は結べませんし、B営業所も500万未満の内装仕上工事は請け負えませんので、注意が必要です。
注文者が材料を提供する場合
請負金額は請求書や契約書の金額だけでは、判断できません。工事に必要となる材料を注文者が用意する場合がありますが、この場合は提供された材料費の価格(市場価格)を請負金額に含めて判断します。また材料提供の際の運送費も請負金額に加える必要があります。その上で500万円以上になっている場合は軽微な工事とはなりませんので、請負契約は結べません。
お客様との信頼関係
さて、話は変わりますが・・・
先日、請求書のお振込み期限を過ぎてから、「入金を忘れていたので、急いで振込みします!」と、建設業のお客様よりお電話を頂きました。
そのまま世間話など久しぶりにお客様とお話しをして、最後には「また手続きお願いしますね」とお言葉を頂きました。
行政書士は継続的な仕事だけでなく、単発の仕事を引き受ける事も多いです。そんな中、毎回ご依頼いただけることは嬉しい限りです。今後もお客様との信頼関係を築けていけたら良いなと思っています。 弊事務所に対するご質問・ご意見等ございましたら、業務をより改善していく上で貴重な糧となりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。
建設業許可 専用ページはこちら
↓下記ボタンをクリック↓