監理技術者制度運用マニュアルが改正
(国土交通省 令和6年4月改正)
建設業法において工事現場毎に、主任技術者を配置することが義務付けられていますが、元請けとして下請けに出す工事が4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)となった場合は、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を専任で配置しなければなりません。
この監理技術者の運用管理である「監理技術者制度運用マニュアル」が改正され、令和6年4月より適用が開始されました。
この改正内容の中には、建設現場の施工管理をつかさどる監理技術者等の働き方改革の推進のため、配置技術者が専任する現場のその専任性について、様々な緩和が盛り込まれました。
中でも「不在にする合理的な理由」は、以前からあった研修や講習、試験への参加等や休暇の取得の理由に加えて、勤務間インターバル(勤務終了後から翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を確保すること)や、工事書類の作成などの合理的理由があれば、1~2日程度の短期間の不在は受注者や元請けの裁量で可能となります。
不在にする際の施工体制を確保する手段として、代理の技術者の配置に加え、リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保(遠隔施工管理)が必要としています。
また、監理技術者等の役割を適切に果たすため、支援する者の配置は重要としています。バックオフィス支援を念頭に、大規模な工事現場や同じ建設業者に所属する技術者としていたものを、限定的な記述を改め特別な条件を設けずに推進と追記しています。
改正前の例示 | 改正により追加・内容改定された例示 |
不在にする合理的な理由 | |
●研修、講習、試験等への参加 ●休暇の取得 | <例示追加> ●働き方改革の観点を踏まえた勤務体系(例:勤務間インターバル) ●当該工事にかかる打合せや書類作成等 |
不在にする際の対応の見直し | |
●適正な施工が確保できる体制を確保するとともに、その体制について発注者の了解を得る必要 | <内容改定> ●不在が短期間(1~2日程度)の場合※は、その間の施工内容等を踏まえた適切な施工体制を確保することを前提に発注者等の了解を不要 ※終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上の場合及び周期的に現場を離れる場合は除く |
不在の際の適切な施工ができる体制確保 | |
●必要な資格を有する代理の技術者の配置 ●工事の品質確保等に支障のない範囲において、連絡を取りうる体制、必要に応じて現場に戻りうる体制の確保 | <例示追加等> ●「リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保」、「その通信手段による必要な資格を有する代理の技術者が対応できる体制の確保」を例示に追加 ●体制確保の方法は現場状況や不在期間、不在とする監理技術者等の状況を踏まえ適切に選択する旨追記 |
監理技術者等を支援する者の配置 | |
●大模な工事現場の場合を記載 ●支援する者を、「“同じ建設業者に所属”する“技術者”」と記載 | <内容改定> ●なお、支援する者を配置した場合も、技術的な管理をつかさどる監理技術者等の役割に変わりはない旨追記 ※推進規定であり義務ではない |
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