〔東京都〕建設業の経営事項審査の改正
令和5年度改正(東京都)
CCUSの活用状況が加点対象として新設
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用
経営事項審査において、建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするために、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要です。そのため、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況を加点対象となりました。
審査対象工事
以下の①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事
①日本国内以外の工事 | |
②建設業法施行令で定める軽微な工事 | 工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事建築一式工事のうち面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事 |
③災害応急工事 | 防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事 |
該当措置
以下の①~③のすべてを実施している場合に加点
①CCUS上での現場・契約情報の登録 | |
②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 | ※直接入力によらない方法 就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified )により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等 |
③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出 |
加点要件と評点
現状維持は、「後退」につながるようです。経審においてCCUSへの登録は影響が大きいようです。
加点要件評点 | 評点 |
---|---|
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 | 15 |
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 | 10 |
総合評定値算出係数の改正内容
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用
※仮に、審査対象期間外に加点要件を満たしている場合であっても、加点評価は実施しない
当該項目追加に合わせて、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を以下のように変更することとする。
新設される項目による加点がなく、現状維持されているお客さまにおかれましては、P点が下がる可能性があります。これを機に、ワークライフバランス、CCUSの取組みを本格的に検討してみてはいかがでしょうか。
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