身近になった相続税と遺言書

 先日、お世話になっている税理士事務所さま主催の「相続基礎知識セミナー」を受講しましたので

その内容の一部をご紹介します。

 亡くなる方の数がこの40年で二倍となり、144万人だそうです。

 配偶者や子など相続する権利を持つ“法定相続人”の数は、約4.08人から2.7人に減っていますが、反比例するように相続税の課税件数はなんと3倍になっているそうです。

 では、相続税の対象者が、なぜ増えたのでしょうか。それは、平成25年度税制改正(平成27年1月から実施)により、相続税における基礎控除額が引き下げられたためです。

平成25年度税制改正 3000万円+600 万円×法定相続人数

 例えば、標準家庭(夫婦と子ども2人)で計算すると、

 4,800万円超の相続財産がある人には相続税がかかることになります。

 それだけ、相続税は身近な税金になっています。

遺言書の種類

 近年、終活として遺言書を作成される方が多くなっています。

遺言書には、一般的に以下の3種類あります。

自筆証書遺言ご自身で書かれた手書きの遺言書
公正証書遺言証人立会いのもと公証人に書き取らせた遺言書
秘密証書遺言証人・公証人立ち合いのもと公証人役場に提出し認められた遺言書

 費用もかからず最も手軽に行えるのが「自筆証書遺言」かと思われますが、発見後に家庭裁判所の検認が必要だったり、勝手に開封をすると無効になったりと、いくつかの注意が必要です。

 「秘密証書遺言」は、遺言内容を知られずその存在を明確にできる、公証人手数料も少額ですむといったメリットがありますが、「自筆証書遺言」と同じく家庭裁判所の検認が必要となります。

 一方、「公正証書遺言」の作成は、公証人が作成するもので費用がかかりますが、無効の心配がない紛失しても再発行してもらえるなどのメリットがあります。この「公正証書遺言」の作成は、全国の公証役場で行うことができます。

 先日、お客様の公正証書遺言の書き換えに、証人として同行してまいりました。この「公正証書遺言」は遺言内容の変更したい場合、生前であれば何度でも変更可能となります。

 当事務所の相続に関する手続きのサポートは、次回ご紹介いたします。

 遺言書作成や相続などでお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。税理士や司法書士と連携することにより相続に関する手続きをフルサポートしております。