相続に関する当事務所のサポート

 先日、相続税の課税対象者が平成25年度税制改正(平成27年1月から実施)により多くなり、遺言や相続が身近となったことをお伝えしました。

 当事務所では、遺言書の文案・内容についてのアドバイスから、遺言書の作成支援をしております。公正証書遺言作成では、公証人との連絡・打合せや証人立会などを行っております。

 ご家族がお亡くなりになったときには、遺産分割協議が円滑に行われるよう、遺産分割協議書を作成しております。戸籍謄本等を取得代行し、相続人の確定をして、「法定相続情報一覧図」の代理申出をしております。

 当事務所では、税理士や司法書士とも連携をしており、忙しいお客様に代わり、遺言・相続をフルサポートしております。

「法定相続情報証明制度」とは

 ここで、「法定相続情報証明制度」について説明したいと思います。

 この制度は、2017年5月29日から運用されている、法務局の登記官が相続関係を証明するものです。相続手続きの負担軽減と不動産相続登記の促進を目的として制定されました。 

被相続人の戸籍謄本等や「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、法定相続人が誰なのかを証明します。

 法定相続情報証明報制度の申出は、以下のような流れで行います。

法定相続情報証明制度の流れ

法定相続情報証明制度の必要書類

書類名取得先
必ず必要となる書類被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所地の市区町村役場
相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)
各相続人の本籍地の市区町村役場
申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には,以下に例示(※1)する書類のいずれか一つ
運転免許証の表裏両面のコピー(※2)
マイナンバーカードの表面のコピー(※2)
住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※1上記以外の書類については,登記所に確認
※2原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名
必要となる場合がある書類【法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合】
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかは相続人の任意

各相続人の住所地の市区町村役
【委任による代理人が申出の手続をする場合】
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)
⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
⑥-2について,市区町村役場
【②の書類を取得することができない場合】被相続人の戸籍の附票
被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は,被相続人の戸籍の附票
被相続人の本籍地の市区町村役場

 このように、法定相続情報一覧図作成の必要書類は多岐に渡りますが、この制度を利用すれば、遺産分割協議書作成、相続税申告や相続登記などの手続きがスムーズに行えます。

 各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなるため、お客様の負担軽減になるのです。

 遺言書作成や相続などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

法定相続一覧図