登記上の本店と異なる営業所で建設業許可を取得したい

登記上の本店と異なる営業所で建設業許可を取得

5月G Wの広島出張の続編です。
東京に本社がある会社様で、事業再編(吸収分割)に伴い、元々建設業の許可を持つ広島の子会社を解散し、廃業届を提出。同時に別の子会社にて新規許可申請をいたしました。
事前に管轄の建設事務所や県庁に、入念な確認を行い書類に不備不足が無いよう準備をいたしましたので、申請日当日は無事受領印をいただき、帰路につくことができました。

新規申請のために必要となる確認書類は、各自治体に依って若干異なってまいります。そのためその都度、申請をする各都道府県の管轄事務所に確認をとります。
今回、特筆すべきは、雇用保険を本部にて一括で行っておりましたため、その裏付けとなる書類の準備が必要との点です。
令和2年10月以降、建設業の許可申請において「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となったことは、皆さまもご存知のことと思われます。
健康保険や厚生年金保険につきましては、直近の領収書で対応できますため、比較的証明はズムーズとなります。
お客さまよりお問い合わせの多いのが、雇用保険に関する確認書類の件です。
雇用保険はの加入についてはは、通常ですと以下の書類の提出をお願いしております。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収書通知書」のセット 
もしくは
・「労働保険料等納入通知書」と「領収書通知書」のセット

今回、ご依頼を受けた建設業社様は、登記上の本社は“東京”にあり、管理部門が“神奈川県の支社”にありました。
この神奈川県の支社で、グループ全体の保険の手続きをしております。
この場合は通常とは異なり、別途で書類を準備する必要がございます。

雇用保険は本社等で一括事務処理が可能

原則として、雇用保険などは事業所ごとに加入しますが、
営業所や支店に総務機能がない場合、本社などでで一括管理することが可能です。
しかし、その場合の申請にはいくつか注意が必要となり、確認書類も増えます。
具体的には、下記書類が追加で必要となります。

建設業上の本店(今回の場合は広島営業所)が管轄の労働局に提出
・「労働保険関係成立届」

次に本社(今回は総務機能のある神奈川営業所)管轄の労働局へ、
上記の「労働保険関係成立届」を持って申請
・「事業所非該当承認申請書」※窓口申請の場合は、受付印を押印してもらったもの。
※電子申請の場合は、申請受付画面で対応

今回のように、登記上の本店と建設業上の本店が異なる場合の申請は、必要確認書類の収集も多岐にわたります。

専門家である私どもは、各都道府県の建設業課などと連携をとり、お客様がスムーズに許可を取得できるよう、必要書類の準備、申請までトータルにサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。
次回は、その営業所に経管と専技を配置する際の申請について詳しくお伝えしたいと思います。

労働保険関係成立届
労働保険関係成立届
非該当承認申請書
非該当承認申請書

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