〔江戸川区〕建設業許可更新と重任登記について(ガラス工事業のお客様)
私たちとは約10年のお付き合いとなる、ガラス工事業を営む事業者様の更新申請、経管変更・決算変更届を提出し、無事受理されました。
建設業許可申請の提出書類には、会社定款や市区町村発行の身分証明書、法務局が発行する登記されていないことの証明書など、さまざまな証明書が必要です。その1つに“履歴事項全部証明書”があります。
履歴事項全部証明書とは、会社名や本社の住所、役員、事業の目的など、登記された会社の情報を確認する書類です。
役員の任期満了後は重任の場合でも変更登記が必要
ここで忘れがちなのが、役員の重任登記です。役員が変わる際に就任や退任の変更登記をするのと同じように、任期満了後に同じ人が就任する場合であっても変更登記(重任)が必要です。
一般的に会社法では役員の任期は2年で、非公開の株式会社の場合は、最長10年まで伸長できます。
今回も、更新申請の必要書類である定款を確認した際、取締役の任期は10年となっており、今年が役員の任期終了間近だったので、重任の登記手続きが必要である旨をお客様へお伝えいたしました。
その後、お客様から登記完了の連絡を頂き、今回は3つの申請が同時にありましたが、余裕をもったスケジュールでご案内し、スムーズに提出することができました。 建設業許可や更新、その他変更届に関するご相談は、どうぞお気軽にお問合せください。
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