〔江東区〕塗装工事業者様 決算変更届5期分を提出
自社で新規許可申請を行い、建設業の許可を受けた会社様より、
「建設業の新規申請から、一度も決算変更届を提出していなかった」
とご相談を受けました。
今年度は許可の更新手続も控えているため、新規許可取得後から現在までの5期分をまとめて、決算変更届の提出となりました。
決算変更届は建設業許可を取得した後は、事業年度終了後4か月以内に許可を受けた都道府県に毎年必ず提出することが義務づけられています。
決算変更届の未提出があると、許可の更新や業種追加ができなかったり、急いで経審を受けないといけない状況で対応ができなかったりと不都合が生じてしまいます。
毎年の決算変更届や更新時期のスケジュール管理が大切
建設業は、毎年の決算変更届や5年に1度の更新など、スケジュール管理が大切です。
今回のように5期分ともなると、決算書の確認や工事経歴書作成等、お客様の作業負担が大きくなってしまいます。
そのため当社では、各種届出の時期がきましたら、その都度お客様にお知らせをしておりますので、決算変更届の提出忘れや許可期限切れもなく、余裕をもって手続を進めていくことができます。
数年分の決算変更届提出が滞ってしまった、提出期限が過ぎてしまったなど、決算変更届に関するご相談や建設業全般についての相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。