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産業廃棄物処理業とは
産業廃棄物の取り扱いは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定められています。この法律のほか、政令及び施行規則もありますが、これらの規定の全てを理解して廃棄物を適切に処理することは、長年この業務に携わっている方でも難しいものがあります。法律が難しいために、法律違反をしないようしっかりと実務を行う上で守らなくてはならない事項を理解することが必須です。
産業廃棄物処理業とは、一般的には「事業活動に伴って生じた廃棄物を収集運搬・処分する事業」です。取り扱う廃棄物の性状は排出事業者ごとに多岐にわたります。
産業廃棄物処理業はまず「収集運搬業」と「処分業」に分かれています。収集運搬業は「収集運搬」と「積替保管」の2つに分けられ、また、産業廃棄物処分業も「中間処理」と「最終処分(安定型、管理型、遮断型)」に多種多様に分けられており、それぞれ申請手続きも異なります。
廃棄物とは
廃棄物とは自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状または液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれにより汚染されたものは除かれます。 また、廃棄物はその発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
【産業廃棄物とは】
産廃廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物で、「産業廃棄物の種類」に掲げるものを言います。また産業廃棄物にはあらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、前述の産業廃棄物のうち、業種指定「有」の表示がある「紙くず」など7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされています。
※事業活動とは、製造業や建築業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。
【特別管理産業廃棄物とは】
法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれのある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として区分しており、「特別管理産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。なお、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、業の許可も区別されています。
この特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物を取り扱う場合、「特別管理産業廃棄物処理業」の許可が必要です。無許可の場合は処罰されます。
【廃棄物の種類分類表】
産業廃棄物の種類
(法第2条第4項第1号、令第2条)
種類 | 業種指定 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|---|
①燃え殻 | 事業活動に伴い生じる石灰がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など。 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等 | |
②汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程等で生じる泥状のものなど、有機性、無機性の全てのもの。 | 【有機性汚泥】 製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす 【無機性汚泥】 浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等 | |
③廃油 | 鉱物性油、動植物系油脂に係わる全ての廃油。 | 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物) | |
④廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。 ※中和処理した場合に生ずる沈でん物は「汚泥」として取り扱う | 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等 | |
⑤廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。 ※中和処理した場合に生ずる沈でん物は「汚泥」として取り扱う | 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等 | |
⑥廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等 | |
⑦紙くず | 有 | 下記の事業活動に伴って生じる紙くず (1)建設業 (2)パルプ、紙加工品の製造業 (3)新聞業 (4)出版業 (5)製本業 (6)印刷物加工業 (7)PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種) | 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
⑧木くず | 有 | 下記の事業活動に伴って生じる木くず(竹も含む) (1)建設業 (2)木材または木製品製造業(家具の製造業含む) (3)パルプ製造業 (4)輸入木材の卸売業 (5)物品賃貸業に係る木くず(リース事業者から排出されるリース物品に係わる木くず) (6)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材も含む) (7)PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種) | 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等 |
⑨繊維くず | 有 | (1)設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) (2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック(3)PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種) | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 |
⑩動植物性残渣 | 有 | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) | 【動物性残さ】 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等 【植物性残さ】 ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等 |
⑪動物系固形不要物 | 有 | と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥 |
⑫ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類) | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類) | |
⑬金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等 | ||
⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 【ガラスくず】 廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉 【コンクリートくず】 製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず 【陶磁器くず】 土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等 | ||
⑮鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く) | ||
⑯がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 | |
⑰動物のふん尿 | 有 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿 |
⑱動物の死体 | 有 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 |
⑲ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 | |
⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの (法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物) | 有害汚泥のコンクリート固形物焼却灰の溶融固形化物 |
特別管理産業廃棄物の種類
法第2条第5項、令第2条の4
種類 | 性状及び例示 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの 例:廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類 | |
廃酸 | pH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液 例:廃濃硫酸、廃濃硝酸など | |
廃アルカリ | pH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上の廃アルカリ性廃液 例:強アルカリ廃液など | |
感染症産業廃棄物 | 医療関係機関において生じ、人が感染し、もしくは感染する恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着している産業廃棄物またはこれらの恐れのある産業廃棄物 例:廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済み医療機材、使用済み衛生材料など | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 例:熱媒体、電気絶縁油など |
PCB汚染物 | ①汚泥(PCBが染み込んだもの) ②廃プラスチック類(PCBが付着、または封入されたもの) ③紙くず(PCBが塗布、または染み込んだもの) ④木くず(PCBが染み込んだもの) ⑤繊維くず(PCBが染み込んだもの) ⑥金属くず(PCBが付着し、または封入されたもの) ⑦陶磁器くず(PCBが付着したもの) ⑧がれき類(PCBが付着したもの) | |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの | |
廃水銀等およびその処理物 | 特定の施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品を除く)、廃棄物処理施設等で回収した廃水銀、廃水銀等の処理物で基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に不適合なもの | |
廃石綿等 (飛散性のあるもの) | ①石綿建材除去事業により除去された吹き付け石綿および石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材 ②特定粉じん施設で生じた石綿で集塵施設を設置する事業場等で用いられ、廃棄された石綿付着の恐れのある用具、機器類 | |
有害産業廃棄物 | 特定の施設等において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの 例:燃え殻、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなど 【法令で定める有害物質】 1. アルキル水銀化合物 2. 水銀またはその化合物 3. カドミウムまたはその化合物 4. 鉛またはその化合物 5. 有機燐化合物 6.六価クロム化合物 7. 砒素またはその化合物 8. シアン化合物 9, PCB 10. トリクロロエチレン 11. テトラクロロエチレン 12. ジクロロメタン 13. 四塩化炭素 14. 1,2-ジクロロエタン 15. 1,1-ジクロロエチレン 16.シス-1.2-ジクロロエチレン 17.1,1,1-トリクロロエチレン 18.1,1,2-トリクロロエチレン 19. 1,3-ジクロロプロペン 20. チウラム 21. シマジン 22. チオベンカンブ 23. ベンゼン 24. セレンまたはその化合物 25. ダイオキシン類 26. ジオキサン |
産業廃棄物処理の基礎
排出事業者はその事業活動に伴って排出した産業廃棄物を、自らの責任において適切に処理することが原則です。「自らの責任において適切に処理する」とは排出事業者が「自ら処理する場合」と「産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合」があります。
その際、排出事業者は委託基準に従って委託するとともに、自己の産業廃棄物が処理基準に従って適切に処理されたのか否かを確認することが義務付けられています。
産業廃棄物の処理を委託するには
産業廃棄物の処理を委託するには、その産業廃棄物に関する情報を明確にした上で、どのような処理をしてほしいかを示す必要があります。廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理を委託する側と、委託される側でそのぞれの役割と責任等を記載した書面による契約を行うこと、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理業者からは収集運搬や処分が終了するごとにマニフェストの送付を受けることによって、最終処分まで適正に処理されたことを確認することが義務づけられています。
産業廃棄物処理業の許可の種類
処理業とは収集運搬、中間処理、最終処分の産業廃棄物を取り扱う業の全てを指します。処分業とは中間処理、最終処分の業を指します。
産業廃棄物処理業はまず「収集運搬業」と「処分業」に分かれています。収集運搬業は「収集運搬」と「積替保管」の2つに分けられ、また、産業廃棄物処分業も「中間処理」と「最終処分(安定型、管理型、遮断型)」に多種多様に分けられており、それぞれ申請手続きも異なります。
産業廃棄物処理業の許可は都道府県・政令市から受けますが、許可の種類は以下の4種類あります。許可されてない業務を行うことや許可以外の廃棄物を扱うことは違法行為になります。
許可の種類 | ①産業廃棄物収集・運搬業 |
②特別管理産業廃棄物収集・運搬業 | |
③産業廃棄物処分業 | |
④特別管理産業廃棄物処分業 |
【産廃業許可の事業の区分】
【収集運搬業に係る許可が必要な都道府県】
収集運搬業務を行う場合の許可は、収集運搬を行う都道府県の許可のみ必要です。事務所が他の都道府県にある場合も許可は不要です。あくまで「荷物の積み降ろしを行う都道府県」の許可だけです。
例えば、営業所の所在地が神奈川県の場合で、千葉県で荷物を積んで、東京都を通過し埼玉県で降ろす場合、通過するだけの東京都では荷物の積み降ろしは行っていないので、東京都の許可は不要です。必要なのは、千葉県と埼玉県のみとなります。
収集運搬業の許可の合理化 収集・運搬業の許可について、平成22年の施行令改正により、産業廃棄物を一つの政令市の区域を越えて収集又は運搬を行い、かつ積替え又は保管を伴わない場合であっては、該当政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととなった(平成23年4月1日施行)。 |
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