専任技術者・主任技術者の要件緩和
令和5年度改正 施行日令和5年7月1日(国土交通省)
専任技術者の実務経験の資格要件が緩和
一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任の技術者の配置が求められています。
2023年7月1日より、専任技術者になるための実務経験の要件が緩和されました。技術検定合格者を、指定学科卒と同等とみなし、実務経験が短縮されています。
技術検定合格者を、指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。(指定建設業と電気通信工事業は除く※)
また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件※ 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者※も同様の扱いとなります
学歴 | 実務経験数 |
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大学・短大等(指定学科) | 卒業後 3年 |
高等学校(指定学科) | 卒業後 5年 |
上記以外 | 10年 |
学歴等 | 実務経験 | |
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学歴 | 大学・短大等(指定学科) | 卒業後 3年 |
高等学校(指定学科) | 卒業後 5年 | |
技師補 技師 | 1級1次試験合格者(対応種目) | 合格後 3年* |
2級1次試験合格者(対応種目) | 合格後 5年* | |
上記以外 | 10年 |
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 |
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土木施工管理、造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
※ただし、指定建設業および電気通信工事業は、除外され、従来通りの実務経験が必要です。
土木工事業 | 建築工事業 |
電気工事業 | 管工事業 |
鋼構造物工事業 | 舗装工事業 |
造園工事業 | 電気通信工事業 |