建設業許可/秋田県での吸収分割認可申請

(建設業許可/秋田県)

 

 今回は、秋田県知事許可における吸収分割認可申請を行い、認可、効力発生日を経て、後日提出書類の届出も完了しましたので、ご紹介させていただきます。

1 相談の概要|秋田県の建設業許可を吸収分割承継

 今回の案件は、東京都で建材等の販売を手掛けるA社さんから、7月の下旬頃に最初のご相談をいただきました。今年の10月~11月頃を目途に、秋田県内にあるグループ企業B社を吸収分割する予定なので、建設業許可の承継認可の手続きをお願いしたいとのこと。

 これまでの経験から、認可申請の期限までは時間がないことがほとんどなので、秋田県の管轄地域振興局へ確認したところ、次の2つの期限を提示されました。

吸収分割認可申請までの期限(秋田県)

①事前相談の期限:効力発生日の60日前まで

②認可申請書類の提出期限:効力発生日の45日前まで

 今回の事案では、10月1日の効力発生日とすることは時間的制約から難しいことが分かったので、令和7年11月1日を効力発生日とすることに決まり、手続に着手しました。

2 手続きのポイント|事前相談の方法と書類の提出時期期

 今回の認可申請におけるポイントはいくつかありましたので主なものを挙げておきます。

①事前相談の方法

 事前相談は、メールで行う。窓口での対面相談までは必須でなく、申請書類や添付資料のドラフトをメールで送付し、内容確認することをもって事前相談とみなす運用がなされているそうです。

②承継の認可申請はオンライン申請の対象外

 認可申請書類の提出は、窓口へ持参する。新規、更新等の手続は、JCIPのシステムで電子申請が可能なのですが、承継に関する申請については、システムが未対応のため、電子申請はできません。

 今回も、秋田県の管轄地域振興局に申請書類を持ち込んでの申請となりました。

③提出書類と時期について

 承継認可の手続全般にいえることですが、書類の提出時期については、認可申請時と、効力発生日以降2週間以内まで、に大別されます。吸収分割については、承継側の会社が既に存在しているため、認可申請時に提出できる資料もありますが、秋田県においては効力発生日以降に提出して欲しいと指導を受けた書類が複数ありました。東京都との比較にはなりますが、一例をご紹介すると「健康保険の加入状況に関する資料」がそれにあたります。

吸収分割の場合の「健康保険の加入状況に関する資料」の提出時期

東京都:分割認可申請時に提出

秋田県:効力発生日から2週間以内に提出

3 まとめ

 今回の申請では、秋田県の担当者さんと小まめに連絡を取り、色々と指導をいただきながら手続きを進めることができたことで、申請書類の受付審査は30分程度で完了しました。

 なお、これは余談ですが、申請日当日は秋田方面の飛行機が、前日の悪天候のせいで軒並み欠航となっていました。急遽、新幹線で青森まで行き、そこから特急電車で南下して秋田に入っての申請となりました。

 申請期限は翌日だったのですが、やはり余裕を持った段取りが大事だと痛感した事案でした。

 事業承継における許可の承継に関しては、スケジュール感や、行政庁独自の運用ルールを把握することがとても重要となります。承継スキームの大幅な見直しなど、リスクを回避するためにも、ぜひお早めにご相談されることをお勧めしております。 当事務所では首都圏に限らず、北海道、東北、信越、中国の各地方でも建設業許可の申請実績がございます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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