〔新潟県〕新規申請と主たる営業所の変更届

 

今般、令和5年の夏ごろからご相談をいただいていた建設業許可申請の件で、無事に新潟県知事の新規許可がおりました。

 今回の案件は、グループ企業の事業再編に伴うもので、関係会社2社に関して、1社(A社)は建設業の新規許可申請、もう1社(B社)は建設業上の主たる営業所の変更を同時に行う手続きでした。

 当法人の代表は新潟出身ということもあり、今回の手続きに関与できるというだけでもテンションが上がっていました(笑)。新潟県での手続きは初めてということもあり、新潟県の担当者さんとは何度も電話でやり取りをさせていただきました。代表の苗字は新潟が出自で珍しく、電話では新潟弁で話していたので、先方も親近感を持ってくれたかもしれません(笑)。

 今回の申請でのポイントは、おおむね次の2点になるかと思います。

 
 ①A社の経管就任者は在籍出向かつ単身赴任
 
 ②A社で取得する許可業種をB社と同一にしたい
 

 

建設業許可の経管出向と専技の異動と営業所移転の図

 それぞれポイントを見ていきたいと思います。

①A社の経管就任者は在籍出向かつ単身赴任

 今回の経管は、グループ会社であるC社から在籍出向し、かつ単身でA社に赴任します。その経管の常勤性を証明する資料として求められたのは次の資料でした。

 ・出向協定書

 ・出向証明書

 ・社宅の賃貸借契約書

 ※上記は一例ですので、実際には許可行政庁にご確認ください。

 今回は、新潟県の担当者さんに事前に確認をしながら進めていたので、スムーズに資料を用意することができました。

②A社で取得する許可業種をB社と同一にしたい

 グループ会社B社の既存許可業種は、建築工事業と大工工事業でした。A社の専技となる方は、二級建築施工管理技士(建築)の資格を保有しているため、建築工事業の専技要件はクリアしますが、大工工事業に関しての資格は保有していませんでした。しかし、A社の専技の方はB社での勤務実績があったため、実務経験で大工工事業の専技要件を証明することになりました。B社も同一の新潟県知事許可を有していたため、疎明資料は省略できるとのことで無事に要件をクリアすることができました。どちらかというと大工工事業の方がメインということで、ご依頼をいただいた担当者からもとても喜んでいただきました。

 今回の件は当初、B社からA社への事業譲渡で許可自体を承継させる方向で話が進んでいたのですが、B社の建設業許可も存続させたいという方針転換がありました。また、それに伴い、B社の建設業上の本店を移転し、元々のB社の営業所をA社の建設業上の本店とする手続きも必要となったため、申請準備や許可の取得までに比較的長い時間を要することになりました。

 

事業再編やM&A、事業承継のご相談は当事務所へ

 事業再編やM&A、事業承継に関しては流動的な状況で許認可の手続きを進めることが多くあるかと思いますが、私たちはこれまでもその様な経験を積んでおりますので柔軟に対応しております。

 現在、新潟県のお隣、福島県での建設業許可に関する手続きの相談も受けております。手続きが進みましたら、またこのコラムでご報告したいと思います。

 何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

新潟県の建設業新規許可