産廃業の許可証の再交付

先日、建設業・一般貨物・産廃収集運搬業のサポートをさせていただいているお客さまから、込み入った相談があるとのことでお電話がありました。

お話を伺いますと、な、なんと・・・!

更新した直後の産廃収集運搬業の許可証を紛失してしまったとのこと・・・。

建設業の許可証を紛失された場合の対応は、以前このコラム記事でもお伝えしたところです

コラム記事:「建設業の許可通知書に関するQ&A(東京都の場合)」

詳しくは、当該コラム記事をご確認いただければと思いますが、「建設業許可証明書(確認書)」の申請につきましては、各自治体の手引に手続き方法が記載されていることがほとんどです。

ですが、産廃業に関する許可証を紛失された場合の対応は初めてとなりますので、紛失してしまった許可証の許可権者である東京都に問合せをしてみました。

「許可証の紛失は滅多にないことなので、再交付の手続は公にはしておりません」と少しきつめの口調で言われてしまいましたが、再発行のための申請様式があるとのことで、早々にFAXで手配をしていただきました。

許可証再交付手続の概要

再交付申請には、正副2通及び返信用封筒が必要になります。
窓口での申請の他、郵送申請も可能です。
行政書士に対して委任すると、行政書士が代理で申請できます(要委任状)。
許可証の受領権限まで委任する場合は、申請者以外の第三者が許可証を受領する場合にあたるため、申請書、委任状の他に法人の印鑑証明書などが必要となります。
手数料は不要です。

なお、特に注意しなければならないのは、紛失理由を詳細に記入する必要がある点です。ただ単に保管用として複数枚欲しいからといった理由では、受付不可となるそうです。 許可証は、ご自身の会社が産廃業許可を有しているという大切な証しです。また、更新申請などの手続きの際にも必要とする自治体もありますので、取扱い、保管には十分な注意が必要です。もし、万が一のことがございましたら、当事務所までお気軽ご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可証

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