宅地建物取引業免許・新規申請
(東京都の場合)
宅地建物取引免許の新規申請をご検討の皆さまへ。経験豊富な当事務所へ是非ご依頼ください。
下記は新規取得までの基本の流れです(東京都)。詳しくはお客様毎に異なりますので、まずはご相談ください。
免許の有効期限
宅建業の免許は、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要なため、免許の有効期間は5年となっています(業法第3条第2項)。有効期限の満了後に引き続き宅建業を営む場合は、有効期限が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新て続きが必要です。
この手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅建業を営むと、業法第12 条違反により罰則が科されますので、更新申請の際にはスケジュール管理が重要です。
免許申請から営業開始までの流れ
(東京都)
新規申請は、東京都庁の不動産業課「免許担当」へ必要書類を持参する窓口申請です(更新の場合は郵送申請が可能)。不足書類もなく受付された後は、不動産業課の「手数料収納機」でシールを購入し納付します。審査期間は約30日〜60日(窓口の混雑状況では75日間と言われる場合もあります)とされています。審査の結果、補正事項があると補正が完了するまで免許を受けることができません。
免許申請後の審査の間に、申請内容(代表者、役員、専任の取引士、事務所等)に変更が生じた場合は、申請を取り下げることとなります。
また免許の通知ハガキを受け取った後は、3ヶ月以内に「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本も提示)して、知事等に所定の届出をしなければなりません。この届出を行わないで営業した場合には罰則があります。
保証協会へ加入する場合は、入会審査等に日数がかかり手続き終了まで約2ヶ月を要しますので、免許を得たらできるだけ早く保証協会へお問い合わせしてください。
営業保証金の供託とは
取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置として、あらかじめ国の機関である最寄りの「供託所」に法定の「営業保証金」を供託することにより、取引をした者は取引により生じた損害に相当する金額の還付を受けることができることとしてます。
この「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本も提示)して、知事等に所定の届出を免許日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
供託額 | |
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主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
従たる事務所(支店等、1店につき) | 500万円 |
供託所一覧 | |
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・東京法務局供託課(23区内管轄) | 千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎5階 |
・東京法務局 府中支局 | 府中市新町2−44 |
・東京法務局 西多摩支局 | 福生市南田園3−61−3 |
・東京法務局 八王子支局 | 八王子市明神町4−21−2 八王子地方合同庁舎1・2階 |
保証協会への加入
宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた公益社団法人です。宅建業に関しての苦情の解決、従事者への研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っています。
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金の納付額 | |
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主たる事務所(本店) | 60万円 |
従たる事務所(支店等、1店につき) | 30万円 |
保証協会 | |
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部 | 千代田区富士見2−2−4 東京不動産会館 |
(公社)不動産保証協会 東京都本部 | 千代田区平河町1−8−13 全日東京会館 |
免許を受けるための要件と審査
宅建業の免許を受けるには「要件と審査等」があります。宅建業の免許申請は個人または法人のいずれも申請できますが、要件により、「欠格事由」に該当していないかや、法律によって禁止されている名称でないか、履歴事項全部証明書に「宅地建物取引業」と記載されているかなどの厳しいチェックがあります。
また、宅建業を営む上で「事務所」の所在は重要な意味を持っています。事務所には、一定数以上の「専任の宅地建物取引士」の設置を義務付けています。さらに、事務所の数に応じて「営業保証金」を供託しなければなりません。本店で宅建業を行わなくても、支店で営むと本店も「事務所」となり、本店にも営業所証の供託と専任の取引士が必要となります。
このように「事務所の形態」や「専任の取引士」には様々な要件がありますので、申請の前にこの要件を満たしているか細かい確認が必要となります。
事務所の要件の概要
事務所は、継続的に業務を行うことができ、他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。そのため一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用したり、他の法人や個人の事務所との混在や、ホテル、テント張りなど仮設の建築物を事務所とすることは原則として認められていません。
一つの事務所を他の法人と使用している場合や、住宅の一部を事務所をする場合は、申請窓口へ事前連絡し相談が必要となります。
申請には、事務所の所在や独立性が分かる写真と併せて、フロア全体が分かる「平面図」や「間取り図」の添付が必ず必要です。
専任の宅地建物取引士
宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引資格登録をし「宅地建物取引士証」の交付を受けている者です。取引士証の有効期限は5年間です。有効期限が切れている場合は取引士としては認められません。
事務所ごとに、この専任の宅地建物取引士が一定数以上(5名に1名以上の割合)必要となります。専任とは、「常勤性」と「専従性」の要件が満たされなくてはいけません。
また専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなくてはなりません。
お客様が用意する必要書類
※以下は基本的な書類(東京都)です。お客様によって書類が異なる場合がございますので、当社より別途ご案内いたします。
・委任状(各種)の記入と押印
・決算書(最新のもの)
・定款(最新のもの)
・納税証明書(法人税・様式その1)
・略歴書(役員・取引士全員分)
・専任取引士の取引士証と顔写真
・取引士の資格を有する方の登録番号
・営業所の賃貸借契約書・使用契約書
・誓約書
・役員等連絡先一覧(当事務所の所定様式に記載)
※R6年5月25日より「専任取引士」の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は不要となりました。
※保証協会への入会手続きの申請書類作成も併せて作成いたします。
【保証協会で必要な書類】
・代表者の顔写真
・会社の印鑑証明書
・代表者個人の印鑑証明書
・その他押印書類4種
当事務所が行うサービス内容
・許可取得に関する事前相談
・申請に必要な書類の収集(身分証明書・登記されていないことの証明書など)
・営業所の写真撮影
・営業所の地図、間取図作成
・申請書の作成
・担当窓口へ申請代行
・保証協会へ書類作成と入会手続きの代行
・更新時期のご連絡
報酬額・手数料
免許換えの場合は別途ご相談ください。取得書類により報酬額が異なる場合がございます。
申請手数料 | 当社の基本報酬額 | ||
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東京都知事免許 | 新規申請 | 33,000円 | 100,000円〜 |
更新申請 | 33,000円 | 100,000円〜要相談 | |
国土交通大臣免許 | 新規申請(登録免許税) | 90,000円 | 150,000円〜 |
更新申請 | 33,000円 | 150,000円〜要相談 |
報酬が加算になる目安
※役員の方の人数や営業所の数などが多い場合
※許可行政庁への事前相談・確認が必要な場合
※土日夜間のみ対応してほしい場合
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