宅地建物取引業免許・更新申請

(東京都の場合)

宅地建物取引免許の更新申請をご検討の皆さまへ。経験豊富な当事務所へ是非ご依頼ください。

下記は基本的な流れです(東京都)。自治体や、お客様毎により必要な書類が変わって参りますので、先ずはご相談ください。

免許の有効期限

宅建業の免許は、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要なため、免許の有効期間は5年となっています(業法第3条第2項)。有効期限の満了後に引き続き宅建業を営む場合は、有効期限が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新手続きが必要です。

この手続きを怠った場合は免許が失効となる恐れがあり、この更新の手続きをしないで宅建業を営むと、業法第12 条違反により罰則が科されますので、更新申請の際にはスケジュール管理が重要です。

免許更新の流れ

(東京都)

更新申請は、東京都庁の不動産業課「免許担当」へ必要書類を持参する窓口申請と、郵送による申請手続きがあります。

更新の受付期間は、免許の有効期限満了の日の90日前から30日前までの間に行います。また、変更届出事項がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届出を提出しなかればならず、届出が漏れていては更新申請はできません。申請前に必ず変更事項がないか確認する必要があります。

当事務所は通常は郵送申請にて対応しています。申請期限日を過ぎてしまった場合は窓口申請に切り替えさせていただきます。

【郵送申請の場合】

郵送申請の場合は、提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたものは、受付対象外となってしまいます。

窓口申請よりも補正のやり取りや返送の手続きに時間を要しますので、当事務所ではお客様の免許交付までスケジュール管理をして進めています。また郵送申請であっても、補正事項が多い場合や更新時期が迫ってきた場合は登庁するケースもあります。

申請書が到着したら手数料納付の連絡がありますので、当事務所で現金書留で送付の手続きを行います(事前に実費分として、お客様に当事務所へお振込いただきます)。

書類の受付日は、発送日や到着日ではなく、不動産業課が現金書留で、この手数料を受領した日となります。

審査が完了したら免許交付となり、免許証が申請時に同封した返信用レターパックにて、お客様の主たる事務所へ届きます。

【送付先】
〒163-8001 新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二庁舎3階
東京都住宅政策本部 民間住宅部不動産業課 免許担当

【窓口申請の場合】

窓口申請の場合は、当事務所が不動産業課の免許担当へ持参し申請いたします。書類の不足等があると受け付けされない場合がありますので、事前確認が重要です。

手数料は審査受け付け後に不動産業課の「手数料収納機」でシールを現金で購入し納付します(事前に実費分として、お客様に当事務所へお振込いただきます)。

もし審査において補正事項があった場合は、補正が完了するまで免許されません。

審査が完了したら、「免許通知ハガキ」が申請者であるお客様の”主たる事務所”へ郵送で届きます。なお免許の通知は、原則として現免許証の期限が満了する直前に通知されます。

この「免許通知ハガキ」を受け取りましたら、お客様の方で直接不動産業課免許交付場所へ提出していただき、免許証の交付となります(郵送で送ってもらうことも可能です)。

更新免許申請手続きの際の留意事項

更新の際には不備がないか十分確認し、重大な不備や虚偽により業法違反があると免許の拒否だけでなく行政処分の対象となりますので注意が必要です。

更新申請の留意事項

・宅建業の営業実態や実績があるか、長期間ない場合は今後の事業計画の予定

・事務所や代表者、役員、専任取引士に関して必要な届出や手続きが漏れなく行われているか

・取引士の資格登録に必要な変更届の手続きが漏れなく行われているか

・代表者、役員、政令使用人、専任取引士当に何して「欠落事由」に該当していないこと

・事務所に関して引き続き永続性のある権原に基づき設置されているか、またはその独立性、必要な機能等が確保されているか

・営業保証金は、業法等の規定どおり必要な額が供託されているか

ご依頼の際、お客様が用意する必要書類

※以下は基本的な書類(東京都)です。自治体やお客様ごとに書類が異なる場合がございますので、当社より別途ご案内いたします。

・委任状(各種)の記入と押印
・決算書(最新のもの)
・取引業経歴書
・納税証明書(法人税・様式その1)
・略歴書(役員・取引士全員分)
・専任取引士の取引士証と顔写真
・専任取引士設置証明書
・営業所の賃貸借契約書・使用契約書
・誓約書
・従事者の名簿
・役員・株主・出資者等の名簿一覧(当事務所の所定様式に記載)

当事務所が行うサービス内容

・許可取得に関する事前相談
・申請に必要な書類の収集(身分証明書・登記されていないことの証明書など)
・営業所の写真撮影(申請受付日現在で3ヶ月以内の撮影が必要です)
・営業所の地図、間取図作成
・申請書の作成
・担当窓口へ申請代行
・更新時期のご連絡

報酬額・手数料

免許換えの場合は別途ご相談ください。取得書類により報酬額が異なる場合がございます。

申請手数料当社の基本報酬額
東京都知事免許新規申請33,000円100,000円〜
更新申請33,000円100,000円〜要相談
国土交通大臣免許新規申請(登録免許税)90,000円150,000円〜
更新申請33,000円150,000円〜要相談

報酬が加算になる目安

※役員の方の人数や営業所の数などが多い場合
※許可行政庁への事前相談・確認が必要な場合
※土日夜間のみ対応してほしい場合

宅地建物取引免許の更新申請や変更届出をご検討の皆さまへ。経験豊富な当事務所へ是非ご依頼ください。

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