建設業法施行令の一部を改正

(令和4年政令第353号)が令和4年11月18日に公布(国土交通省)

特定建設業許可が必要な下請代金額の下限が引き上げに

【施行日:令和5年1月1日(日)】

建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が決定され、近年の工事費の上昇を考慮し金額要件の見直しが行われました。

少子高齢化に伴う全産業的な労働力人口の減少が進む中、建設業においても、限りある人材の有効活用とともに、将来にわたる中長期的な担い手の確保及び育成が急務となっています。
このような状況を踏まえ、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)について所要の改正を行われました。

一般建設業と特定建設業の区分

特定建設業許可が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ。

改正前改正後
建築一式工事以外4000万円以上4500万円以上
建築一式工事6000万円以上7000万円以上

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ。

改正前改正後
建築一式工事以外4000万円以上4500万円以上
建築一式工事6000万円以上7000万円以上

主任技術者等の専任が必要な工事

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ

改正前改正後
建築一式工事以外3500万円以上4000万円以上
建築一式工事7000万円以上8000万円以上

特定専門工事

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事(型枠工事及び鉄筋工事)の下請代金額の上限の引き上げ

改正前改正後
特定専門工事3500万円未満4000万円未満

技術者検定制度の見直しが行われる予定

【施行日:令和6年4月1日(月)】

技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直しが行われる。
受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができるようになります。