古物商の新規許可申請
〔古物商/新規許可申請〕
管轄の警察署によって準備する書類が違う?
古物商を始めるという時、それが実店舗でも、インターネット上で営業する場合でも、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請が必要です。
総括する警視庁としては、全警察署に手続きを統一するよう指導をしているそうですが、実際は未だ管轄する警察署によって添付書類や対応が異なっているのが現状のようです。
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役員が外国人の場合の身分証明書の違い
警察署への申請は、郵送受付けをしていませんので、直接、防犯係もしくは生活安全課の窓口へ行きます。補正の場合でも再来が必要です。
先日、こんな事例がありました。役員に外国人が含まれているため、身分証明書の代わりとなる書類として、2名の保証人に署名・押印のある「証明書」を添付いたしましたが、葛西警察署では、「在留カード」の写しを提出すれば証明書は不要と言われました。念のために在留カードを持参していたため、即対応できました。
一方で、千代田区の警察署では、上記のように、保証人が署名・押印した「証明書」の提出が求められました。
このように管轄する警察署で証明する書類が違うことがありますので、事前に窓口へ確認してから行きましょう。
ホームページ公開前のwhois情報の注意点
インターネットのホームページ上で売買を行う場合は、申請が交付されると、公安委員会のホームページに、古物商の氏名又は名称と当該ホームページのURL、許可証の番号が掲載されます。そのため、許可証の番号等の真正性を保つためにも、URLの使用権限があることを疎明する資料が必要となります。
そこでプロバイダとの契約を証明する資料として、申請会社の名義が確認できるプロバイダからの通知書や契約書、それが準備出来ない場合はwhois情報などで、許可を受けようとする代表者氏名や法人の名称が分かる画面を印刷し添付します。
URLの使用権限の疎明資料とは
- 「登録者」「ドメイン」「発行元(プロバイダ)」が記載されているもの
- プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
- WHOIS情報の検索結果をプリントしたもの
Whois情報とは
IPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を、インターネットユーザーが誰でも参照できるサービスです。.comや.jpなどドメインを管理する組織やその権限を持っている機関が提供しているものです。
主に、登録ドメイン名、登録者の名前や住所、電話番号、登録年月日、ドメイン名の有効期限を参照できます。
Whois検索ができるサイト https://tech-unlimited.com/whois.html
既にホームページ等が公開している会社は、その場で接続してホームページの画面を見せれば、whois情報だけでも許可された警察署もあります。
しかし今回のお客様は、ドメインを取得はしていましたが、まだホームページが完成していませんでした。ドメイン代行取得業者からの取得完了メールとwhois情報を添付しましたが、それだけでは、プロバイダとお客様の直接契約が確認できないということで、”不可”とご指摘を受けてしまいました。
改めて、お客様のメールアドレス宛にプロバイダより直接送られたドメイン取得完了メールを再度提出するよう指導を受けました。フリマアプリやオークションサイトが普及している影響でしょうか、今回の申請では、whois情報については非常に細かくチェックされました。
このように、インターネット取引の場合の申請で、まだホームページがない場合は、持参する提出書類で証明できるのかなど注意が必要です。
必要書類を入手している時間がない、警察署に行く時間がないお客さまは、S Tパートナーズへお気軽にご相談ください。