建設業許可に必要な社会保険

 この度、初めて従業員を雇われることになり、雇用保険に加入した会社様がありましたので、「健康保険の加入状況の届出」を提出しました。

 建設業許可取得のための要件の一つとして令和2年10月1日以降の申請より、適切な社会保険に加入していることが含まれています。5年に一度の許可更新の際に、この適切な社会保険に加入していないと更新ができない場合がありますのでご注意ください!

建設業許可に必要な3つの社会保険


①【健康保険】
②【厚生年金保険】
③【雇用保険】


建設業許可に必要な3つの社会保険概要

法人や個人事業主の加入義務保険とは

 法人の場合は、健康保険・厚生年金保険は原則適用事業となり加入が必要です。

 個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合には加入が必要となり、5人未満の場合は事業者の加入義務は雇用保険のみで、医療保険や年金保険は個人の責任において加入します。

【社会保険等加入義務一覧表】○加入義務あり

事業所区分常用労働者の数医療保険
(健康保険)
年金保険雇用保険適用除外となる保険
法人1人〜
役員のみ等雇用
個人事業所5人〜
1人〜4人ー※ー※健康、年金
1人親方等ー※ー※雇用、健康、年金
※国民健康保険や国民年金は個人の責任において加入するもの

社会保険加入を証明するための添付資料

①【健康保険】②【厚生年金保険】

 健康保険と厚生年金保険は、加入している証明として、事業所整理記号事業所番号の確認できる以下のいずれかの資料写しを提出します。

【A】健康保険(全国健康保険協力)に加入の場合
●納入告知書納付書、領収証書(例1)
●保険納入告知額
●領収済通知書
●社会保険料納入確認(申請)書 ※受付印があるもの(例2)
【B】組合管掌健康保険に加入の場合
●<健康保険について>健康保険組合発行の保険料領収書
●<厚生年金保険について>上記【A】のいずれか
【C】国民健康保険に加入の場合
●<厚生年金保険について>上記【A】のいずれか

【A】健康保険の添付書類の事例

(例1)口座振替の保険料納入告知額・領収済額通知書
(例1)口座振替の保険料納入告知額・領収済額通知書
(例1)窓口納付の納入告知書・領収証書
(例1)窓口納付の納入告知書・領収証書
(例2)健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
(例2)社会保険料納入証明書

③【雇用保険】

 労災保険と雇用保険とを総称したものを「労働保険」と言いますが、このうち建設業許可の要件として記載されているのは雇用保険です。

 労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。(※法人の役員のみ、同居の親族経営のような場合は原則適用除外となり加入は不要です。)以下のいずれかの雇用保険労働保険番号を確認できる資料の写しの提出が必要です(提出書類ピンクの囲み部分)。

雇用保険の労働保険番号が記載してある資料(※事業所番号ではありません)
●「労働保険概算・確定保険料申告書」(例3)及び「領収済通知書」(例5)
●「労働保険料等納入通知書」(例4)及び「領収済通知書」(例5)

【提出書類の例】

(例3)労働保険概算・確定保険料申告書
(例3)労働保険概算・確定保険料申告書
(例5)労働保険料の納入済み領収書
(例5)労働保険料の納入済み領収書
(例4)労働保険料等納入通知書
(例4)労働保険料等納入通知書
(例5)保険料納入済みの納付書・領収証書
(例5)保険料納入済みの納付書・領収証書

加入して間がなく納付の証明ができない場合は

 まだ加入して間がなく保険料納付の実績がない場合でも、下記書類で申請が可能です(東京都の場合)。その際には以下の書類の提出が必要となります。

健康保険・厚生年金
●「健康保険・厚生年金保険資格取得確認」 及び「標準報酬決定通知書」(例6)
●「健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所の受付印のあるもの)」
雇用保険
雇用保険の労働保険番号がわかる書類として、
●「労働保険概算・確定保険料申告書」及び
●「雇用保険適用事業所設置届控え(雇用保険事業所台帳)」(例7)
(例6)標準報酬決定通知書
(例6)標準報酬決定通知書
(例7)雇用保険適用事業所設置届控え
(例7)雇用保険適用事業所設置届控え

 また、建設業許可取得後、加入の内容に変更が生じた場合には期間内に必ず届出が必要です(東京都は2週間以内)。

 建設業の届出などに関し必要書類の取得にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。当事務所では、必要書類の代行取得を行っています。忙しくて時間がない場合など、ぜひ専門家である当事務所へご依頼ください。

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