〔東京都〕産廃業「普通」・「特管」の更新
建設業でお付き合いをいただいているお客さまから、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新申請のご依頼をいただきました。私どもは、産業廃棄物を「普通」、特別管理産業廃棄物を「特管」と読んで区別したりしております。「特管」は、聞き慣れないという方も多いのではないでしょうか。
【特別管理産業廃棄物とは】 廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定しています。 【特別管理産業廃棄物の種類】 ●廃油 ●廃酸 ●廃アルカリ ●感染症産業廃棄物 ●特定有害産業廃棄物 ・廃PCB等, ・PCB汚染物 ・PCB処理物 ・廃水銀等およびその処理物 ・廃石綿等(飛散性のあるもの) ・有害産業廃棄物 詳しくはこちら(産廃業ページへ)→特別管理産業廃棄物の種類の表 |
上記からも分かるように「特管」は、「普通」産業廃棄物と比較して、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないものなので、より厳格な処理基準が定められ、業の許可も区別されているのです。
余談ですが、東京都における申請手数料は、更新許可申請(積替え保管を除く)の場合は、「普通」が42,000円、「特管」が43,000円と、1,000円のみの差があります。
最近ネット予約できるようになった東京都の産廃申請ですが、「特管」の申請を含む場合は、電話にて予約が必要です。
「普通」と「特管」の同時申請は、書類の省略ができます
「普通」の申請と同時に「特管」の申請を行う場合は、実は書類の省略が認められています。この度の同時申請で省略できたものは次の通りです。
【同時申請で省略できた書類】 ① 重複する運搬車両の写真 ② 誓約書 ③ 申請者の定款の写し ④ 申請者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑤ 5%以上の法人株主又は出資者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ⑥ 役員等及び5%以上の株主又は出資者及び政令使用人の住民票抄本 ⑦ 役員等及び5%以上の株主又は出資者及び政令使用人の成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 ⑧ 貸借対照表(直近3年分) ⑨ 損益計算書(直近3年分) ⑩ 株主資本変動計算書(直近3年分) ⑪ 個別注記表(直近3年分) ⑫ 法人税の納税証明書(直近3年分) ⑬ 重複する自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写しとして規定しています。 |
なお、今回のお客さまは、建設業も含めて、各種変更届は自社内で作成されていらっしゃいます。私どもにご依頼くださるのは主に更新申請の場合となりますため、申請の際には、前回許可申請以降で変更された情報を念入りに確認する必要があります。今回は、役員のご変更があるとお聞きしておりました。
さらに、東京都環境局「産業廃棄物処理業者情報の検索」ページで検索すると、前回の申請時と比べて、既に登録されている車両が異なることがわかりました。
更新申請の際にはこちらのサイトで情報を確認することが東京都の手引きにも記載されております。今回のお客さまのような会社さまにとっては特に有用となりました。
参考サイト 産業廃棄物処理業者の情報を調べるには|東京都環境局 (tokyo.lg.jp)
「普通」「特管」とも標準処理期間は60日とされていますが、無事に受付され、副本が戻ってまいり安堵したところです。
私たちは、建設業や宅建業だけでなく、産業廃棄物収集運搬業許可も取り扱っています。どうぞお気軽にお問合せください。
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