宅地建物取引業免許の写真撮影

先日のブログで、宅建業の事務所移転について書きましたので、
今回は、追加情報として、写真撮影について説明させていただきます。

事務所移転の変更届出には、事務所の写真の添付が必須となります。
写真撮影箇所は、大きく分けて以下の4つです。
①建物の全景 ②事務所の入口 ③事務所の内部 ④業者票・報酬額表

それぞれのポイントは下記の表の通りです。

①建物の全景・建物全体(全体が入りきらない場合は何枚も)
・入り口付近(建物入口〜階段〜事務所入口まで)
・テナント表示(集合ポスト・私書箱でも可)
②事務所の入口・商号又は名称を掲示した入口全体(商業登記通りの正式なもの)
・支店、営業所名等も掲示
※一つの事務所を他の法人等と使用している場合は、共通の入口と事務所の入口の両方が必要
③事務所の内部・事務所内の概要や事務所の独立性が確認可能な様々な方向から
・事務所専用の固定電話機等を含め事務スペース
・接客をする応対場所・机、椅子等の備品が事務所の専用と確認できる
・個人情報が映り込まないような配慮も必要
・外の景色が写真に写るようにブラインド、カーテン等は開けた状態で撮影
④業者票・報酬額表・来客に分かりやすい場所に掲示してある状態が確認できる
・記載内容が最新の状態のもの

事務所の商号は、商業登記通りの正式なものでなくてはなりません。例えば、株式会社が㈱と省略表記されているものはNGとなります。お客様には、くれぐれもご注意いただくポイントです。

3か月以内に撮影し、カラー写真を台紙にのり付けします。ポラロイド及びカラーコピーは不可です。

事務所内部のフロア図を添付し、写真に番号をつけて、その番号と撮影した方向を矢印で記入していきます。一つの事務所を他の法人等と使用している場合は、エレベーターから事務所までの経路が分かる写真も撮影し、こちらも間取図にその番号と撮影した方向の矢印を記入します。審査官があたかも事務所を実際に訪れ、見ているかのような感覚になるようなものにしております。

なお、後日、追加写真を求められることもありますので、撮影当日は、さまざまな方向で複数枚の写真を撮影しております。

写真撮影は、お客様と直接お会いし、事務所を拝見させていただく良い機会です。普段は電話やメールでのやり取りが主ですが、実際にお会いしてみますと、いろいろな話を聞かせていただいたりと、話が盛り上がります。

※本記事は東京都の場合です。

担当行政書士:荒井