宅地建物取引業免許の事務所移転

先日、宅地建物取引業免許をお持ちのお客様が事務所にいらっしゃいました。
事務所移転の変更届をだしたいが、途中まで書類を作成したが不明な点が多いので、相談に乗ってほしいとのことでした。
その中でも、グループ会社全体で引越でしたので、複数ある部屋のどのお部屋を事務所にするか迷われていました。
そのため、宅地建物取引業業者に求められる事務所の要件を中心に説明させていただきました。

宅地建物取引業の事務所の要件とは

まず、事務所内部には、事務スペースと接客スペースが必要となります。
事務スペースには、事務所専用の固定電話機やPC、事務用品が置かれ、従事する人数分の机と椅子が備わっていなければなりません。
来客に分かりやすい場所に、業者票・報酬額表が掲示されてなければなりません。
(※業者票・報酬額表の記載内容は、最新の状態にする)
今回のお客様は、報酬額表が古いものでしたので、加入されている保証協会で最新のものを入手していただきました。

「宅地建物取引業」事務所の大まかな要件
事務所の人的要件・専任の取引士の設置
事務所として独立した形態を備えていることが必要・固定電話やPC
・従事する人数分の机と椅子
・業者票 (最新のものを来客が分かる場所に設置)
・報酬額表 (最新のものを来客が分かる場所に設置)
一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合・住宅の出入口以外の事務所専用の出入口
・他の部屋とは壁で間仕切りされている
・内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用
※事務所の位置を確認するため住宅全体の「間取り図」添付が必要
一つの事務所を他の法人等と使用している場合・A社、B社ともに出入口が別にあり、他社の専用部分を通ることなく出入りができる
・A社、B社間は、高さ180cm以上のパーテーションなど固定式の間仕切りがあり相互に独立
※事務所の位置を確認するため、フロアー全体が分かる「平面図」添付が必要

宅地建物取引業の事務所の写真撮影

正式に届出書作成の依頼をいただき、事務所の準備も整ったとの連絡をいただきましたので、事務所の写真撮影に伺いました。
建物入口付近のテナント表示は、集合ポスト(郵便受け)の写真で代替可能ですが、ご依頼のお客様は私書箱です。初めてのケースでしたので都庁に確認を取ると、私書箱でも可能とのことでした。
なお、変更届の提出は郵送でも可能ですが、念のため都庁へ直接行って提出をしてきました。担当官が目の前で審査するので、どの項目がチェックされているのかを改めて知ることができました。懸念事項も直接確認でき、無事に届出完了となりました。

許認可の申請・届出は簡単なものであれば、お客様ご自身で作成されることも多いでしょう。
しかし、お客様それぞれの事情により、時には専門家に頼らないと許可とならない、受付をしてもらえない、といったケースもございます。
私たちは、そのお客様に合わせたきめ細かいサポートをさせていただきます。
宅地建物取引業免許に関するご相談は、どうぞお気軽にお問合せください。

担当行政書士:荒井