宅建業 改正等による変更点2つ
宅建業免許の手続に関して、宅地建物取引業法施行規則の改正等により、大きな変更点が2つありましたのでご紹介します。
1.大臣免許の申請窓口の変更
令和6年5月25日から、国土交通大臣免許の申請窓口が変更されています。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通大臣免許が必要です。従来、国土交通大臣への申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が窓口となっていました。
この度、オンライン申請が開始されたことに伴い、この都道府県経由事務が廃止され、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局が提出先となりました。
例えば、東京都に本店があり、他県にも支店があるお客様は、東京都に申請書類を提出することなく、下記の関東地方整備局へ直接申請します。なお、紙による申請は原則、郵送のみとなります。
変更後の提出先
〒330‒9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2−1
さいたま新都心合同庁舎2号館
関東地方整備局建政部建設産業第二課不動産業第二係
※オンライン申請の詳細はこちらをご覧ください(国土交通省HP)
2.提出書類の変更
令和6年5月25日以降に受け付ける申請等(新規、更新、変更)から、専任の宅地建物取引士にかかる「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。
なお、専任の宅地建物取引士以外の役員等(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員)は従前どおり、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の原本が必要となります。
※「専任の宅地建物取引士の略歴書」は従来通り必要となりますので、ご注意ください。
それでは、専任の宅地建物取引士は、欠格事由に該当しても大丈夫なのか?という疑問があるかもしれません。実は、宅地建物取引業法第21条第2号及び3号によりますと、欠格事由に該当することとなった場合には、免許行政庁に届出する義務があるのです。
宅地建物取引業法第21条
(死亡等の届出)
第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人
三 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
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