『建築士事務所登録』をお考えの会社様へ

取り扱い業務一覧

新規登録申請更新申請変更届廃業届年次報告

建築士事務所登録とは

建築士法第23条の定めるところにより、以下の1〜3に該当する場合は建築士事務所登録が必要です。無登録業務は禁止されており(建築士法第23条の10)、これにより報酬を得た場合は懲役または罰金に処されます(建築士法第38条)。

建築士事務所登録とは

(1)他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を行うことを業としている建築士

(2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を行うことを業としている

(3)建設業者が請け負いの一環として事実上の設計等を業として行う場合

設計等の業務とは

①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

建築士事務所登録の要件

建築士事務所の要件として、事務所を管理する専任の建築士「管理建築士」を置かなければなりません。

一級建築士事務所には専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所には専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所には専任の木造建築士が管理する。

管理建築士の要件

建築士として3年以上の設計等の業務に従事(建築士法施行規則第20条の4)した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士

管理建築士の『専任性』について

専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し休業日を除いて通常の勤務時間中はその事務所に勤務していなければならない。

【要件の詳細】

  • 1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできない
  • 1つの建築士事務所登録に複数の管理建築士を置くことはできない
  • 派遣労働者は、管理建築士にはなれない
  • 職・異動等により管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当するため、 30日以内に廃業の届出をしなければならない
  • 他事務所の管理建築士として登録されている建築士は原則として該当建築士事務所の所属建築士になれません

登録の概要

・事務所の所在地がある都道府県知事ごとの登録

・有効期間は5年間(登録があった日から5年目の登録日の1日前に満了)

・満了日の30日前までに更新の登録申請を行わないと登録抹消になります(東京都:2ヶ月前から受付開始)

登録先・登録の流れ・手数料(東京都)

登録先

一般社団法人東京都建築士事務所協会登録センター
窓口・郵送先〒160-0022
新宿区新宿5-17-17渡菱ビル3階
03-3203-2601(協会代表番号)
03-5272-1069(登録センター番号)
受付時間:9:00〜17:00
電子申請先https://www.icba-kenjitouroku.jp/login

登録の流れ

登録手数料

窓口持参の場合は、現金納付となっています。郵送・電子申請は銀行振込です。

一級建築士事務所登録 新規・更新23,500円
二級または木造建築士事務所 新規・更新22,000円
R7年4月1日改正

申請書類と添付する書類

(東京都・法人の場合)

提出書類摘要
申請書類① 建築士事務所登録申請書建築事務所の名称に法人名の前後どちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」と入れる
② 所属建築士名簿管理建築士を筆頭に、所属建築士全員を記入
③ 役員名簿登録上の代表者を筆頭に役員全員を記入
④ 業務概要書・直近5年間の主なものを記入
・新規申請の場合は不要
⑤ 略歴書(登録申請者)
⑥ 略歴書(管理建築士)登録申請者が管理建築士を兼ねる場合は⑤で兼用
⑦ 誓約書
⑧ 定款の写し・「現行定款と相違ない」旨を記入
・定款事業目的に、「建築物の設計・工事監理」などが記載されているものが必要
⑨ 商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し3ヶ月以内のもの
添付書類⑩ 事務所の賃貸借契約書の写し等・建築士事務所の所在地(本店・支店)が⑨に記載されている場合は不要
・賃貸借契約がない場合は不動産登記事項証明書(建物)の写し(3ヶ月以内発行)
・レンタルオフィスの場合は写しのほかに区画図面など提出
など 詳細は手引きを確認してください。
⑪ 決算期の確認資料法人都民税・法人事業税等領収証書写し等
管理建築士⑫ 住民票の写し・個人番号記載無し、 3ヶ月以内のもの。
※登録申請者と管理建築士が同一人で⑨登記事項証明書に現在の住所が記載している場合は省略できる
⑬ 建築士免許証(建築士免許証明書)の写し建築士免許証(賞状型)に、無効印又は、カード型免許証明書に切替済の印が押されている場合は、 建築土免許証明書の写しを提出
⑭ 前職場の退職証明の写し(退職後6ヶ月以内の場合)・個人事業をしていた場合は、直前期の確定申告書の写し
・退職証明の写し以外に、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写
し、雇用保険の資格喪失届の写し、離職票の写し、健康保険資格喪失届の写し、厚生年金の加入期間証明の写しも同様に扱われます
・6ヵ月以内に他道府県で登録していた場合は、その建築士事務所の登録道府県へ提出した受付印のある廃業届等の写しも必要
・他社の法人の役員を兼務していた場合、又は他社の法人の役員を直近までしていた場合は相談
⑮ 専任証明<①〜⑤の事業者名と管理建築士の氏名が記載された資料のいずれかを提出>
①健康保険組合発行の健康保険資格証明書等の写し(3ヶ月以内発行)
②雇用保険被保険者証
③住民税の特別徴収税額通知書(事業者あてのもの)の写し
④法人確定申告書の表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)。役員に限る。
⑤その他常勤が確認できるもの
※健康保険証の写しはる「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング。令和7年12月1日まで証明可能
申請書類⑯ 管理建築士講習修了証の写し・講習修了しただけでは受付できません。必ず講習修了証の写しの提出が必要です。
・建築士定期講習修了証は不要
その他詳細は、東京都建築士事務所協会のページをご確認ください https://www.taaf.or.jp/index2.html

必要書類の入手や申請の時間がない場合など、行政書士が代理で申請できますので、ご依頼やご相談はSTパートナーズへお気軽にどうぞ。

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