営業所移転に伴う写真撮影
(東京都の場合)
営業所の移転変更に伴う必要書類
先日、懇意にしてもらっている建設業者様から、建設業許可上の主たる営業所を移転したいという相談をいただきました。営業所の変更届の提出には、営業所の現況写真が必要となるため、新しい営業所の写真撮影に行ってきました。
今回は、登記上と事実上の営業所が同じ場合の、移転に伴う変更届です。その場合の必要書類は以下になります。提出期限は、変更後30日以内です。
1 | 登記事項証明書(法人・個人事業主の場合)※不要な場合もあります。 |
2 | 住民票(個人で商号を登記していない場合のみ) |
3 | 営業所の写真 |
4 | 名刺や封筒の写し(営業所の郵便番号・電話番号が確認できるもの) |
営業所の写真撮影の要点
建設業許可における事実上の営業所については、実態性や独立性についての要件をクリアする必要があります。
営業所の写真撮影においては、許可行政庁により若干の違いはありますが、要件を満たすように撮影をしないと、変更届の提出後に撮り直しを指示されることもあります。
今回は、営業所の写真撮影について、東京都の場合を中心に解説します。
撮影する写真は大きく分けて、次の3パターンです。
①建物外観の全景 ②営業所(事務所)の入口 ③事務所内部 |
①建物外観の全景
建物の全景を写した写真。高層ビルなどですべて写らない場合は、何枚かにカットを分けます。
複数のテナントが入っているビルでは、テナント表示されている看板に商号が判読できるカットを撮ります。テナント表示がない場合は、ポストや集合郵便受けに商号が判別できるカットも必要です。これは、許可証などが直接、転送不要で主たる営業所へ送られるためです。
当事務所では、東京都から必要と指示されることが多いため、商号表示があるポストは、必ず撮影しています。
②営業所(事務所)の入口
事務所の入口では、商号等を提示しているカット。引いて判別が難しい場合は、商号に寄ったカットも撮ります。
③事務所の内部
部屋の各四隅から事務所内部の全体が分かるカットを複数枚撮ります。
必ずブランドやカーテンを開けて撮影します。これも、外の景色が映ることで、営業所がその所在地にあるのかの実態性の証明となります。
続いて、執務スペースや応接スペースが分かるカットを撮ります。執務スペースでは、パソコンや電話、プリンターがあって事務的な機能しているか、応接スペースでは、テーブルと椅子あり、契約書と商談をできるスペースや機能があるかを確認しています。
営業所の独立性を証明するために
建物の同一階に営業所スペースと住居スペースがある場合や、他の法人等が存在している場合は、独立性の証明として、明確に区分されていことが分かることが必要です。
建物の入口から事務所までの導線が分かるような写真の撮影と、壁やドアで区切られている、または高いパーティション等でしっかり区切られていることが分かるカットを撮ります。 また写真の他に、間取り図の提出が必要です。
営業所の写真撮影は、建物の全景と事務所の内部が何枚かあればいいのではと軽く思われがちですが、実際は細かい配慮が必要となり、撮影枚数も多くなることがあります。 当事務所では、忙しいお客様に代わって、経験豊富なスタッフが営業所の写真撮影も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
営業所写真撮影・チェックシート
①建物の全景等 | ||
□ 営業所に入る建物の全景 □ 建物入口付近 □ 建物入口を正面から写したもの □ テナント表示 □ テナント表示がない場合、商号が判読できるポストや集合郵便受けを写したもの | ||
②事務所の入口 | ||
□ 商号等を提示した事務所の入口部分 □ その他の営業所は、営業所名等も提示すること(商号等が判読できるもの) | ||
③事務所の内部 | ||
□ 事務所内部の概要が確認できるよう、複数方向から写したもの □ 執務スペースが確認できるもの □ 応接スペースが確認できるもの ※ブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと | ||
※営業所が他の法人や個人事業主と同一階にある場合は以下も添付すること | ||
□ 入口から事務所までの導線部分の写真 □ 営業所スペースと住居スペースや他法人等と明確に分かれていることが分かる写真 □ 間取り図(手書き可) |
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