古物商のインターネット取引

〔古物商/新規許可申請〕

 先日古物商の新規申請をし、無事に受付となりました!

 今回は申請時にまだURLが発行されていなかったため、ホームページの開設を待ってからの申請となりました。

※ホームページの開設前に申請した場合は、URLが発行された後に追加申請をすることとなります。

申請前にお客様から質問があった2点と、4月に改正された古物営業法についてお伝えします。

古物の取引をインターネットで行いたい

 古物の取引をインターネットで行う場合は、URLの使用権限があることを証明する資料が必要です。

 必要な書類は、自治体によって異なりますので、管轄の警察署にあらかじめ確認すると確実です。警察署によってはWHOIS検索の情報では受け付けてもらえない場合もあります。

 今回の申請では、下記3点が確認できる書類を持参しました。

古物のインターネット取引申請で必要な書類(※自治体により必要書類は異なります)

  • プロバイダー
  • 発行元
  • ドメイン

Whois情報とは

IPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を、インターネットユーザーが誰でも参照できるサービスです。.comや.jpなどドメインを管理する組織やその権限を持っている機関が提供しているものです。

主に、登録ドメイン名、登録者の名前や住所、電話番号、登録年月日、ドメイン名の有効期限を参照できます。

Whois検索ができるサイト https://tech-unlimited.com/whois.html

行商をしようとする者”であるかどうかの別とは何か

 また、申請書の項目で、「行商をしようとする者であるかどうかの別」という項目があり、「する/しない」を選択する必要があります。

 行商とは、自身の営業所を離れて取引を行う営業形態をいい、営業所以外での買い取り、販売が可能になります。

例)お客様の家に出向いて中古品の買取りをする・デパート等の催事で販売する など

 古物商の許可を受けた後に変更も可能ですが、再度申請書を作り、警察署に行かなければならないので手間がかかります。基本的は「する」に〇をつけて申請することを勧めています。

古物営業法の改正で許可証番号など表示が義務化

 令和6年4月1日に古物営業法の一部が改正されました。

 インターネット取引をする古物商を特定古物商といいます。許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示が義務化されました。

古物営業法

古物営業法第5条第1項第6号に規定する方法(インターネット取引)を用いる古物商については、 特定古物商とされ、小規模事業者等の除外規定にかかわらず従前のとおり、 氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に掲載しなければなりません。(古物営業法第8条の2第1項)

以下3点が表示義務

 ●許可を受けた公安委員会名

 ●許可証番号

 ●氏名又は名称

 個人で許可を受けた場合は、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。
 また、オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、「事業者の氏名」、「住所」、「電話番号等」を表示する義務づけられています。

警視庁HPより:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutu_eigyo_r6.html

 申請書の作成や添付書類を集める時間がない… 平日に警察署へ申請に行く時間がない… そのようなお困り事がごさいましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

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