情報開示請求(貨物運送事業)のオンライン申請
最近、貨物事業者の許認可手続に関連して、事業者台帳(行政文書)の情報開示請求をオンライン申請する機会がありました。今回、初めて情報開示請求をしたこともあり、当事務所の備忘録的な側面は否めませんが、情報を共有したいと思います。
【情報開示請求した背景】
貨物事業の変更認可申請や変更届を提出する場合、新旧の営業所や車庫の位置、休憩室や車庫の面積を明示する必要があるのですが、運輸支局側の事業者台帳と申請(届出)内容に相違があると受付をしてもらえないことがあります。
よくある内容として、
などが挙げられます。
なお、運輸支局によっては、事業者の代表者などが窓口に直接行くと、事業者台帳の内容を口頭で開示してくれる場合もあります。
今回は手続の時間的には少し余裕があったこと、事業者の代表者が支局の窓口に出向く機会が中々作れないこともあって、当事務所で情報開示請求をすることになった次第です。情報開示請求したのは、次のクライアントさんです。
①一般貨物自動車運送事業者
3年前に事業を休止したが、事業を再開したい。休止前の営業所や、車庫の登録がどうなっているのか、改めて確認したい。
②第一種貨物利用運送事業者
一般貨物自動車運送事業者を合併することになったが、貨物利用運送事業の登録は維持したい(※)。現在の登録状況が不明なので、確認して欲しい。
※利用運送事業者が実運送事業である一般貨物自動車運送事業の許可を取得した場合、利用運送事業者を利用する(いわゆる利用の利用)届出を行っていないと、登録の廃止をする必要があります。
【情報開示請求して分かったこと】
情報開示請求のオンライン申請をしてみて分かったことは次の3点です。
①情報開示請求は誰でもできる
情報開示のオンライン申請はGビズIDがあれば、対象事業者の委任状がなくても可能でした。なお、申請は専用のソフト(アプリ)をインストールして行いました。
②開示請求手数料はオンライン決済できる
開示請求手数料300円は、申請後にオンライン決済で支払います。
③申請から情報開示まで約1か月かかる
今回は申請してから開示まで約1か月かかりました。なお、申請時にメールアドレスを登録しますが、情報開示が完了しても通知はありませんので、タイミングをみてソフトから進捗状況を確認する必要があります。
情報開示されたらメールで通知が来るものと勝手に思っていたところ、依頼者からその後どうなっていますか?と問い合わせがあって慌てて確認してみると、すでに開示されてから2週間以上が経過していました(苦笑)
開示された事業者台帳をそれぞれのクライアントさんに渡したところ、やはり自社で把握していない過去の登録が明らかになりました。今後の許認可手続が円滑に進むので、当事務所としても大変貴重な経験となりました。
当事務所では、忙しい貨物事業者のみな様などに代わって、情報開示請求の申請も承りますので、お気軽にお問い合わせください。