〔墨田区〕建設業許可更新と本店移転の同時手続き(塗装工事業のお客様)
私たちと10年前の新規許可申請ときからお付き合いをいただいている建設業の会社さまから2回目の更新申請のご依頼をいただきました。都庁へ提出する更新書類が全て出来上がり、最後に添付書類として法人番号の資料を印刷した際に、本店が移転していることが判明しました。
すぐにお客様に問い合わせしたところ、
「実は数日前に本店移転をしていたのですが、移転の件を伝えるのをすっかり忘れていました」
ということが先日ありました。
営業所の写真撮影
許可更新の提出期限が8月中旬、さらに本店移転が判明したのがお盆休み間近だったため、急遽写真撮影に伺いました。営業所の写真撮影の際は、建物全景・事務所の入口・事務所内部など、それぞれまんべんなく、様々な方向から撮影するように努めています。
今回は運良く本店移転登記が完了しており、移転直後でしたが写真撮影もすぐにご協力いただけたため、無事期限内に都庁へ提出し、受理してもらうことができました。
申請事項に変更があった場合の「変更届」の提出期限
◆変更後2週間以内 | ◆変更後30日以内 |
・常勤役員等の変更 ・専任技術者の変更 ・令3条の使用人等の変更 ・健康保険等の加入状況の変更 | ・商号変更 ・営業所の変更 ・役員等・代表者(申請人)の変更 ・その他の変更事項(資本金など) |
変更届の提出期限は上記のように決まっています。
なお、今回のように更新申請と時期を合わせて同時に提出することも可能ですが、変更登記に1か月以上を要する場合もありますのでご注意ください。
建設業の新規許可や更新申請、その他変更届に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
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