経営事項審査とは

経営事項審査(経審)とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなくてはならない審査です(建設業法第27条の23)。

なぜなら、国や地方自治体が発注する公共工事を直接請け負うには、まず当該自治体における入札参加資格を得る必要があり、その入札参加資格を得る前提として経営事項審査の受審が義務付けられているからです。

経営事項審査(以下経審)は、以下の4つの指標を元に申請者の経営状況を数値化します。いわゆる「通知表」のようなものと理解していただくと分かりやすいのではないでしょうか。

経審は以下の4つの指標を元に申請業者の経営状況を数値化します。

審査項目審査項目の内訳審査機関
① 経営規模の認定 (X)・完成工事高(X1)許可行政庁
・自己資本額および利益額(X2)
② 技術力の評価 (Z)・技術職員数
・元請完成工事高
③ 社会性の確認 (W)・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の
状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の
状況
④ 経営状況の分析 (Y)・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・純資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)
登録経営状況分析機関※

P点(総合評定値)の計算方法


総合評定値(P)= 0.25 × X1+0.15 × X2+0.2 × Y+0.25 × Z+0.15 × W
小数点第1位四捨五入で計算

この数式により算出されたP点が、申請者の経審の「持ち点」となるわけです。

経営状況の分析機関

経審は、建設業許可の許可行政庁(例えば、東京都知事許可を受けているなら東京都)に対して申請をしますが、「経営状況の分析(Y)」は、国土交通省に登録された経営状況分析登録機関に対して申請をします。現在は下記の10の登録分析機関があります。

登録
番号
 登録分析機関名登録
番号
 登録分析機関名
1一般社団法人建設業情報管理センター
https://www.ciic.or.jp/
8株式会社ネットコア
https://www.netcore.co.jp/
2株式会社マネージメント・データ・リサーチ
http://www.m-d-r.jp/
9株式会社経営状況分析センター
https://mfac.co.jp/
4ワイズ公共データシステム株式会社
https://www.wise-pds.jp/
10経営状況分析センター西日本株式会社
https://www.kjbc.co.jp/
5株式会社九州経営情報分析センター
https://www.kyusyukeiei-bunseki.com/
11株式会社NKB
https://www.nkb-nkb.com/
7株式会社北海道経営情報センター
https://hmic.co.jp/
22株式会社建設業経営情報分析センター
https://www.ciac.jp/
(※令和5年3月時点)登録経営状況分析機関が追加又は廃止された場合は、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp)で随時
 更新されます。

経営事項審査申請の種類

経営事項審査の申請ですが、実は3つの申請(請求)に分かれています。

①経営規模等評価申請
②経営規模等評価再審査申立
③総合評定値請求

①で得られた各項目の数値を、前述の計算方法で引き直す請求が③で、その結果が「P点」となります。通常①と③を同時に申請します。②は建設業法改正などにより、一度得られた経営規模等評価結果の点数が変更になる場合に、再評価をお願いするための申立となります。 ①+③の手続きを行うことで、入札参加資格申請に必要な「持ち点(P点)」が得られ、国や地方公共団体等に対して入札参加資格の申請が可能となります。

この「持ち点(P点)」は、毎年の決算終了後、建設業者自らが経審の申請をすることで得られます。そのため、申請を忘れてしまうと、入札参加資格者の名簿から削除され、予定している公共工事の入札に参加できないなどの恐れがありますので、スケジュール管理には十分な注意が必要です。

決算から経営事項審査申請までの流れ

建設業許可を取得している事業者は、毎年の決算日から4ヶ月以内※に「決算変更届(事業年度終了報告)」を許可行政庁に提出する必要があります。(※東京都の場合のスケジュール 神奈川県は3ヶ月以内

※決算変更届(事業年度終了報告)の提出は、経営事項審査を(以下経審)を受けない許可業者も義務となります。

なお、経審は、決算日時点での内容によりP点が決まるため、対象事業年度の決算日を「審査基準日」と呼称しています。

経審を受ける前提として、Y点算出のための経営状況分析の結果通知書を取得している必要がありますが、「決算変更届(事業年度終了報告)」と「経営状況分析」のどちらを先に行うかは選択することができます。

※当事務所は「経営状況分析」の手続を「決算変更届」の提出より先行して行っています。 経審の申請方法は、各行政庁ごとに異なります。例えば、東京都のように事前予約が必要な自治体、千葉県のように予約なしで郵送申請が可能な自治体、などに分かれていますので、事前に自治体に確認するとよいでしょう。

また、申請の前に事前確認※が必要となる場合もあります。

例)
●審査する資料等の分量が多い場合
・所属する技術職員数が多い場合
・保有する建設機械が多い場合など)
●最初に受けた通知書を紛失した場合など、

東京都の標準処理日数は22日とされていますが、神奈川県や千葉県・埼玉県は郵送受付と電子申請のみとしていて、神奈川県の標準処理日数は35日程度、千葉県は45日間と各申請先で違いますので事前に調べておきましょう。

事前確認が必要なケース(東京都の場合)

確認事項提示書類持ち込み期限
①最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合等・最初の許可番号が分かる書類審査日
まで
②技術職員数が多い場合(40名を超える 場合は必須)
<技術職員の常勤性及び資格を確認>
※「資格検定合格証」等の写しは提出
・「技術職員名簿」正本と副本
・審査基準日及び申請業種が分かる資料
・その他必要資料
審査日のおおむね1か月前まで
③建設機械の保有台数が6台以上の場合・「建設機械の保有状況一覧表」正本と副本
・その他必要資料
④工事経歴書の裏付資料の確認作業に時
間がかかる場合(確認対象工事が20件
を超える場合は必須、工事経歴書に単価
契約を7件以上記載したとき等を含む)
・受付印がある「変更届出書」の副本
・契約書類等

各許可県庁の経審申請方法と処理時間

許可県庁窓口申請方法標準処理時間その他・備考
【東京都】
(都庁第二本庁舎3階の建設業課内)
窓口申請(事前予約制)
電子申請(※R5.10月下旬から)
約22日間
【神奈川県】
(県土整備局 事業管理部建設業課)
電子申請
郵送受付
約35日間※決算日から3ヶ月以内に申請
【千葉県】
(千葉県庁建設・不動産業課 契約・審査班)
電子申請
郵送受付
約45日間
【埼玉県】
(県土整備部 建設管理課 審査・指導監督担当)
電子申請
郵送受付(事前予約制)
記載無し(約1ヶ月)※郵送受付の場合は、HPから審査日の事前予約が必要
(令和5年9月現在)経営事項審査の改正があった場合は常に各許可県庁のホームページをご確認ください。

経営事項審査の有効期間とスケジュール

経営事項審査の結果通知書の有効期限は、基準となる決算日(審査基準日)から、1年7ヶ月(19ヶ月)です。

常に入札に参加するには、一定期間(申請時期や有効期限は、各都道府県で異なります)に入札参加資格の申請手続を取る必要がありますので、毎年、経審の審査を受け、自社のP点を最新の状態にしておくことが肝要です。

有効期限は1年7ヶ月と長いように感じますが、決算日から4ヶ月以内に決算変更届を提出した後は、速やかに申請の準備を進めるなど、日頃からの事前準備やスケジュール管理が大切です。

経営事項審査の有効期限とスケジュール

経営事項審査に必要な費用

国土交通省の場合は、「審査手数料貼付書」に用紙に収入印紙を貼付して納付します。都道府県の場合は、現金か、証紙か、で取り扱いが異なりますので事前に確認する必要があります。

業種数手数料業種数手数料業種数手数料業種数手数料
111,000円931,000円1751,000円2571,000円
213,500円1033,500円1853,500円2673,500円
316,000円1136,000円1956,000円2776,000円
418,500円1238,500円2058,500円2878,500円
521,000円1341,000円2161,000円2981,000円
623,500円1443,500円2263,500円
726,000円1546,000円2366,000円
828,500円1648,500円2466,500円

経営事項審査をお考えの建設業者さまへ、ぜひSTパートナーズへご相談ください。

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