事業承継・相続


 事業承継を行う場合はあらかじめ事前の許可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内相続の許可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割継承法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人の建設業者としての地位を継承することが可能になりました。
 なお、事業承継・相続の認可の審査においては、継承者・相続人が許可要件等を備えていることが必要です。

 

事業承継・相続の認可手続きについて

【認可手続きの流れ】

 認可手続き前に必ず事前相談が必要です。事前相談には十分に時間を取っておきましょう。

 事業継承の申請受付は、都知事許可の場合は予定日の 2ヶ月〜25 日前まで、大臣許可は予定日の90日前まで。

 また承継予定日は、継承者および被継承者のそれぞれの許可の有効期限が満了する日の30日前よりも前日でなくてはなりませんので、スケジュールにご注意ください。

 相続の申請はどちらの許可も死亡後30日以内まに行ってください。

<事業承継の流れ>

知事許可の場合

※以下は東京都の場合です(各道府県庁により提出方法や標準処理期間は異なります)

各都道府県庁の受付と処理期間

受付期間標準処理期間
東京都承継日の2ヶ月前〜25日前まで開庁日25日間
神奈川県承継日の3ヶ月以上前から申請50日間(補正がない場合)
千葉県承継日の60日前までに申請45日間(補正がない場合)
埼玉県承継日の30日前までに申請完了(不足書類の受理は不可)記載なし

大臣許可の場合

継承人または非継承人のうち、いぞれか一人でも東京都以外の許可を受けていた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。この場合、継承者の主たる事務所の所在する都道府県を管轄する地方整備局へ認可申請を行う必要があります。

【事業承継及び相続の形態と申請の条件】

相続しない場合や、全業種の承継が不可能である場合は、全部廃業届の提出が必要です 。

形態申請の条件申請できる者
事業譲渡建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合(個人から法人への法人成、法人廃業からの個人事業主開業を含む※) 承継者=譲受人
被承継者=譲渡人 
合併 建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設) 又は吸収合併が行われる場合 承継者=合併存続法人、
被承継者=合併消滅法人 
分割 建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合 承継者=分割承継法人
被承継者=分割被承継法人 
相続 建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合 相続人本人 
※個人事業主が法人成し、事業継承する場合の注意点
・ 法人設立と同時に事業承継する場合には、定款に記載する「発起人」との事業譲渡契約が必要
(この場合、役員等の一覧表・定款等は受付時には予定のものを添付し、正式のものは後日提出書類)
・ 事業承継日には必ず法人が設立されていること、事業承継日が社会保険等の資格取得日及び事業開始(見込み)日となっていること
・ 法人設立を先に行った場合でも、事業開始(見込み)日、各種制度の資格取得日は、 事業承継日とする

【申請先】

申請先は、相続人と被相続人の状況によって、受付窓口が異なります。下記は東京都の場合ですが、各許可行政庁も同様の扱いです。

全員が東京都知事許可業者、または営業所が東京都内のみにある場合東京都知事
いずれか1人でも他道府県の許可業者である場合国土交通大臣(承継者の主たる営業所を管轄する地方整備局)
いずれか1人でも他道府県に営業所があり、かつ許可を持っていない場合申請不可(※東京都に許可を持っていない者が、そのまま他道府県の建設業許可を承継することはできません。この場合、あらかじめ承継者が新規許可を取得するか、被相続人が東京都知事許可へ「許可換え」を済ませておく必要があります。)

【許可番号について】

・ 建設業許可業者が無許可業者に承継される場合 → 従前の許可番号が引き継がれる 

・ 複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合 → 引き継ぐ許可番号の選択が可能 

【承継可能な業種と不可能な業種】

許可業種の承継は、一部の業種のみの承継はできません。承継元の業種を丸ごと引き継ぐことが定められています。従って、引き継がない業種がある場合は、承継前に被承継人がその業種を廃業しておく必要があります。

また、両社が同一の業種を保持している場合は、「一般」と「特定」の許可を同時に持つことはできないという大原則があるため、どちらか一方の業種を事前に一部廃業し、区分を揃えることで承継が可能になります。

【承継における許可有効期間の一本化】

<事業承継の場合>

 事業承継の認可を受けると、単に許可を引き継ぐだけでなく、全ての工種の有効期限がその日から5年間に統一されるという特例があります。承継前のバラバラな有効期限の許可を、事業譲渡の日(許可による承継日)が新たな許可の起点となり、全て一本化され更新申請などその後の管理もスムーズになります。

 

<相続の場合>

相続認可申請できる期間は、死亡後30日以内です。許可有効期間においては、被相続人(亡くなった方)の死亡の日が起点となり、その日から新たに5年間となります。 もし相続人が元々別の建設業許可を持っていた場合、引き継いだ許可も元々の許可も、すべて死亡の日から5年間にリセット・一本化されます。

また期限内に申請が行われた場合、認可または不認可の処分があるまでの間、相続人は引き続き建設業許可を受けているものとみなされ、営業を継続できます。

相続しない場合や、全業種の継承が不可能である場合は全部廃業届の提出が必要です。

承継後の営業所技術者(専技)と決算報告届

<営業所技術者(専技)の継続配置>

承継される許可業種については、原則として承継日以降も、業種ごとに同じ技術者が専任(常勤)し続けなければなりません。

(具体例:A社とB社が合併する場合) 例えば、A社(大工)とB社(大工・電気)が一つになるケースです。

  • 電気工事: B社の専任技術者が、承継後もそのままの体制で引き継がれます。
  • 大工工事(重複業種): 原則として、許可番号を引き継ぐ側の会社の技術者が、新組織の専任技術者となります。(許可番号と違う専技を配置させたい場合は事前に変更届が必要です)

<承継予定日以降の決算報告について>

承継者は、許可業者としての地位を丸ごと引き継ぐため、前任者(被承継者)が行うべきであった決算報告についても、その義務をあわせて負うことになります。 もし承継時点で未提出の決算報告がある場合は、承継者が代わってこれを作成し、提出しなければなりません。

(具体例:5月1日に承継した場合) 3月決算のA社を、6月決算のB社が承継したケースを例に挙げます。承継時点でA社の直近決算(3月期分)が未提出であれば、B社はまず7月末までにA社の報告を済ませ、その後10月末までに自社(B社)の決算報告を行う必要があります。

承継後に提出する「後日提出書類」

事業承継及び相続において、認可申請日に提出できない書類(承継日以降出ないと準備できない書類)については、一定の条件の下、後日提出となります。 例えば、建設業許可の要件となる経管・専技の常勤確認資料や、承継者が新設法人の場合等は財産的基礎についての確認資料などです。

この「後日提出書類」が法令で定められた期限以内に提出がされない場合、事前認可の取消し処分の対象となるため、 必ず期限以内に提出する必要があります。 

後日提出書類継承後の提出期限
(継承者が新設等)
定款30日以内
継承直後時点における財務諸表30日以内
営業の沿革30日以内
所属建設業者団体30日以内
主要取引金融機関名30日以内
登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)30日以内
法人設立届または事業開始届30日以内
法人番号を証明する書類(提示のみ)30日以内
継承日における常勤役員等、営業所技術者とう及び令3条の使用人の常勤性の確認資料2週間以内
健康保険等の加入状況(申請受付時に後日提出を誓約した場合)2週間以内
社会保険の加入証明資料(申請受付時に後日提出を誓約した場合)2週間以内
営業所の確認資料および郵便番号・電話番号等確認資料2週間以内
被継承者の決算報告書被継承者の事業年度終了後、4ヶ月以内
大臣認可に係る届出書(東京都の許可業者が大臣許可を受ける場合に提出)大臣へ認可申請後、速やかに
上記は東京都の場合

報酬額・手数料

 事業承継における許可の承継に関しては、スケジュール感や、行政庁独自の運用ルールを把握することがとても重要となります。承継スキームの大幅な見直しなど、リスクを回避するためにも、ぜひお早めにご相談されることをお勧めしております。 当事務所では首都圏に限らず、北海道、東北、信越、中国の各地方でも建設業許可の申請実績がございます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

認可手数料当社の基本報酬額
【知事】発生しません500,000円〜
【大臣】発生しません500,000円〜
上記は基本報酬額です、事例により異なりますので、別途ご相談ください

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